自己破産しても手元に残せる財産は、原則的に「合計99万円まで」です。 ただし、裁判所に…
半田市・知多市・東海市 近隣の方が「自己破産」「個人再生」をする場合
愛知県半田市には、「名古屋地方裁判所 半田支部」がありますが、この半田支部には破産・再生の部署がありません。
したがって、半田支部の管轄内(半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡(阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町))にお住まいの方が、自己破産や個人再生の申立をする場合、その管轄裁判所は「名古屋地方裁判所 本庁」(名古屋市中区)となります。
個人再生の場合
ご本人が裁判所に呼ばれることは基本的に無いため、個人再生の管轄裁判所が多少遠くても、ほとんどのケースで問題は生じません。>
ただレアケースですが「個人再生委員」が選任される案件の場合、選任される弁護士が名古屋市内に事務所を構えている場合は、個人再生委員と面談を行うため、何度か名古屋市内まで来ていただく必要があるかもしれません。
自己破産の場合
「同時廃止」のケースであれば、新型コロナウイルスの感染拡大以降は「免責審尋」や「債務者審尋」のため裁判所に呼ばれる事は無くなっていますから、一度も裁判所には行かないまま免責許可決定を得ることができます。
ただ「同時廃止」が認められずに「管財事件」となった案件では、多くの場合で名古屋市内の弁護士が「破産管財人」として選任されるほか、ご本人の出頭が必要な「債権者集会」も従来通り名古屋地方裁判所(本庁)で実施されますから、「破産管財人」との面談や、「債権者集会」への出席のため、ご本人には、名古屋市内まで何度かお越しいただく展開になると思います。
裁判所への出頭は基本的に平日の日中となるため、ご足労をお掛けすることになりますが、裁判所の制度が現状こうした形になっておりますので、致し方ないところです。
可能な限り、ご本人様の負担が軽くなるように当事務所にてサポートさせていただきますので、まずはご相談ください。
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