自己破産のデメリット、メリット
自己破産は、債務の返済義務を原則的に全て免除するという強力なメリットがある反面、様々なデメリットがあります。
「どうしても自己破産だけはしたくない」という方も、いらっしゃいます。
当事務所が無理に自己破産を強要することはありませんが、現在の多重債務状況を解決しないでいることも、大きなデメリットをもたらすと思います。
難しい判断となりますが、自己破産・免責許可によって負債をリセットし、新しい生活をスタートされた方は、当事務所でも何百人もいらっしゃいます。
まずは、その内容や方式について、きちんとした知識を得られてはいかがでしょうか。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
自己破産のデメリットが、どうしても気になる方
当事務所では自己破産・債務整理に関する法律相談を毎日のように行っておりますから、様々なお悩みを抱えた方々と日々お会いしています。
なんとか頑張って債務を返済できそうな状態でも、「もう破産して楽になりたい」と希望される方もおりますし、逆にかなり状況が厳しくても「自己破産なんてとんでもない!」と非常な抵抗感を示す方もおり、本当に皆さん考え方は様々です。
自己破産など、せずに済むのならばそれに越したことはありません。
頑張って返すということも、一つの立派な決断です。
ただ自己破産というのは、法律が認めた多重債務からの脱出方法ですから、必要以上に後ろめたい気持ちになったり、「人として許されないこと」のように感じられているとしたら、そこだけは間違っていると思います。
まだ何とかなりますか?
こうした問題を日々扱っている専門家の視点からは、もう相当に状況が悪化しているように見えるケースでも、ご本人はまだ、何とかなると考え楽観しているような温度差を感じることがあります。
「カードを使えなくなるのは困るから破産したくない」
「車がないと生活できないから破産はできない」
それは本当に、いま最優先しなければならないことでしょうか?
当事務所では無理に自己破産をお勧めすることはありませんが、正直なところ「そんな悠長なことを言っている場合なのだろうか」と心配な気持ちになることもあるのです。
そうして多重債務の解決を放置してしまった結果として、「債権者から裁判を起こされ期日がもう目前に迫っている」「現状どうなっているか全くわからないし請求書も見ていない」と切羽詰ったお電話を頂くことがあります。
何を最優先するのかは価値観の問題もありますが、このような状態から脱出できないことは、ご本人にとってもご家族にとっても、とても苦しい状況なのではないかと思います。
自己破産のメリット
あらためて述べるまでもありませんが、原則的に全ての債務が、ただちに免除されるという点が、自己破産・免責許可のメリットです。
個人再生も、債務の大幅な圧縮を可能としますが、通常は最低でも100万円の債務が残ってしまい、3年から5年かけて分割返済していくこととなります。
自己破産の場合、案件内容によっては管財事件となり、裁判所に最低20万円の予納金を納付する必要が生じるケースも多いですが、それを考慮しても「解決のためにトータルで必要となる金額」は個人再生よりずっと少ない、経済的負担の軽い解決方法になると思います。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットを気にされる方は、非常に多いです。
ただ自己破産することを避け続け、現在の多重債務状況を解決しないままにしておくデメリットの方が、はるかに悪影響が大きいと感じることもしばしばです。
自己破産のデメリットとして、代表的なものは以下のようなものです。
- 一定限度を超える財産は残せない
まとまった額の預金や不動産などの資産がある場合、それらは換価され、債権者へ公平に配当されることになります。
ただ日常生活品などまで身ぐるみはがされる訳ではありませんし、基本的に合計99万円までの財産は「自由財産」として手元に残すことができますから、過度に心配することはありません。 - ローン支払中の物品を引き上げられる
自己破産を選択した場合に限りませんが、ローン支払中の物品はまだ売主に所有権が留保されていることがほとんどですから、ローンの支払いが滞ると引き上げられてしまいます。 - 官報による公告
自己破産手続の開始決定が出ると、「官報」という政府が刊行する文書に氏名住所などが掲載されます。一般人は官報などいちいちチェックしないと思いますが、このように破産の事実は公にされる事項です。 - 資格制限
破産手続開始決定が出てから復権するまでの間、警備員・弁護士など特定職業の資格を失うことになります。 - その他
破産手続開始の決定が出ると、住居の自由な移転が制限されます。
また破産管財事件になった場合、ご本人宛の郵便物が破産管財人へ転送されるようになります。
これは「未申告の債権者がいないか」「破産者が財産隠しをしていないか」等を調査監視する趣旨で行われるもので、郵便物は破産管財人によって開封され、内容確認を受けることになります。
優先事項を決めましょう
自己破産に限らず、弁護士が介入した債務整理というものには、多かれ少なかれデメリットもあります。
自己破産は、裁判所が介入して債務の支払い義務を原則的に全て免除するという強力なメリットを有する反面、債務整理方法の中でも、デメリットは一番大きいと言えるかもしれません。
ただ、「自己破産のメリット、デメリットを検討している」という時点で、あなたの状況は相当に悪化しているはずです。
どうか少し落ち着いて、これまでの状況を整理してみてください。
何を受忍し、何を優先するのか? 優先すべき事や、守りたいものをまず決めて、そこから解決方針を検討してみましょう。
破産手続上の禁止行為・不正行為に気を付けて!
経済的に苦しい状況でありがちなことですが、自力でどうにかしようと、あれこれ策を練っているうちに、都合のよい抜け道を探すようになっていませんか?
「クレジットカードのショッピング枠を使って、金券やブランド品を買って現金に換えれば…」 「不動産を没収されないように、名義を変更しておけば…」
そうした、よからぬことを考え始めていませんか?
そんなことをすれば、ますます免責許可が認められにくい状況へと、自らを追い込んでしまいます。
既に追い詰められている状況で、あれこれ一人で考えてみても、なかなか効果的な解決策は出てこないどころか、むしろ逆効果になってしまう危険性があると思います。
まずは弁護士の客観的な診断と調査を受け、「やっていいこと」「やってはいけないこと」をハッキリ認識した上で、「免責許可」という具体的なゴールに向けて動き出すことことが、スムーズな生活再建につながっていくのではないでしょうか。
自己破産した後の生活再建を踏まえて
自己破産をすると一般の金融機関はお金を貸してくれなくなりますが、破産した事実は官報に掲載して公告されますから、官報を見たヤミ金などによる怪しげな融資チラシが、破産した方のご自宅へ届くことがあります。
安易に借金を繰り返してきた生活習慣を改善しておかなければ、自己破産したとしても、今度はこういったヤミ金などに手を出してしまい、それこそ取り返しのつかないことにもなりかねません。
自己破産というものは、そうそう気軽に、何度も行うようなものではありません。
今回だけどうにかなれば…と考えるのではなく、今回の自己破産を最後のチャンスと考え、なんとしても生活を再建しようという決意を持っていただきたいと思います。
当事務所の弁護士は、個人・会社の自己破産申立を日々取り扱っており、名古屋地方裁判所から選任されて破産管財人としての業務も行っております。
激しい浪費、ギャンブル、FXやゲーム課金など、問題行為のあるケースも含めて、様々なケースについて豊富な解決実績を有していますから、スムーズな自己破産・免責許可に向けたプランをご提案可能です。
状況がこれ以上悪化する前に、まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。