「自己破産」のポイント
- 地元での経験・実績が豊富な弁護士に依頼しましょう。
名古屋近隣の破産運用は、東京・横浜、大阪とも異なります。 - 「少額管財」は「弁護士」に依頼した場合のみ適用されます。
「司法書士」に依頼して管財事件となった場合、40万円もの予納金が必要となる可能性がある点は、念頭に置いておいてください。 - 「同時廃止」を事前に100%確約することは不可能です。
名古屋地裁本庁では、非事業者の個人破産のうち2割~3割程度が管財事件と思われ、また同時廃止申立の約2割が管財事件に移行しています。 - 予納金を含めた「トータルで必要となる金額」を確認しましょう。
費用が分かりにくいと感じたら、きちんと確認すべきです。 - 予想外の展開、想定外のトラブルは一定の割合で起こります。
破産申立の準備に時間がかかると、それだけトラブル発生の余地も増えます。可能な限り、速やかに準備を進めましょう。 - 裁判所への虚偽申告は厳禁です。過去に行ったどのような行為よりも「免責不許可」となるリスクが高い危険な行為です。
まずは正直に、弁護士へ全てをお話しください。
<地域で実績のある弁護士>にご相談ください
自己破産は、地域によって、裁判所の運用に差異があります。
名古屋近隣地域での破産運用は、東京・横浜や大阪とも異なっています。
ネットで無作為に調べた情報は、あなたの地域の運用に必ずしも合致していない可能性がありますから注意してください。
あなたのケースが「同時廃止」でいけそうか、「管財事件」になったとして、「予納金」をいくら準備しておくか?
裁判所から指摘や指導を受けそうな問題点に対して、どの程度の調査と説明を行うべきか?
こうした具体的なプランは、ネットに書かれた情報を寄せ集めても、完成することはありません。
地域的な傾向もふまえて、”免責というゴール”までの具体的な方針を立てられる知識と経験が重要です。
当事務所は平成19年の開業以来、名古屋はもちろん、愛知県・岐阜県・三重県を中心に多くの自己破産申立を行い、地元の実情に応じた経験を10年以上にわたり積み重ねてきました。
「全国対応」の事務所は多々ありますが、当事務所は「東海地域での自己破産・免責の獲得に実績のある弁護士事務所」と自負しております。まずはご相談ください。
「弁護士」への依頼により「少額管財」が利用可能になります
破産手続が「管財事件」になった場合、裁判所に納める「予納金」が必要です。
名古屋地方裁判所では、個人破産管財事件の「予納金」は原則40万円です。
「弁護士」に自己破産を依頼した場合のみ、予納金が半額20万円になる「少額管財」制度が、多くのケースで利用可能となります。 名古屋地方裁判所本庁では、個人破産管財事件の6割~7割が「少額管財」です。
「司法書士」に自己破産を依頼した場合、管財事件になっても「少額管財」が適用されず、原則通り40万円の予納金が必要になる可能性があるという点は、念頭に置いておいてください。
名古屋地方裁判所本庁は、全国平均よりも「管財事件」の割合が高いです。
どのような展開になっても、問題なく対応できる「弁護士」に依頼されることが、ベストの選択肢です。
「同時廃止」かどうかは、裁判所が判断します
管財事件になった場合、裁判所に納める「予納金」が必要となります。
同時廃止になれば予納金は不要ですから、当事務所としてもまずは負担の軽い「同時廃止」で進められるように検討させていただきますが、実際にはそう簡単な話ではありません。
あらかじめ同時廃止の基準が定められているものの、個別案件がその基準に該当するか、実際に「同時廃止」「管財事件」どちらで進めるのかは、裁判所が判断します。
もちろん「おそらく同時廃止で大丈夫でしょう」と判断しうるケースもありますが、「同時廃止」か「管財事件」かのボーダーライン上と思われる、事前判定の難しいケースも珍しくありません。
名古屋地方裁判所本庁では、同時廃止申立の約2割が、裁判所から「管財事件」への移行を指示されています。
このように、「同時廃止」を事前に確約することはできませんが、当事務所に依頼されれば、「同時廃止」と「管財事件」、どちらの展開になっても柔軟に対応可能です。
浪費・ギャンブルなどの問題事情が比較的軽微なケースについては、きちんと事前の調査・説明の尽くされた破産申立を行うことで、積極的に「同時廃止」を狙っていきたいと思います。
同時廃止か管財事件か、ボーダーライン上と思われるケースでは、ひとまず全力で同時廃止を狙っていく一方で、管財事件となった場合に備え、予納金の準備方法についても事前に相談させていただきます。
残念ながら「管財事件」になった場合でも、「弁護士」に依頼しておけば、多くのケースでは「少額管財」が適用され、経済的負担を最小限に抑えることができます。
あなたのケースについて、どう進めるか? 無料法律相談の際、弁護士から詳しいプランを提案させていただきます。
★★【自己破産 当事務所の解決事例 】もご覧ください。
財産隠し・虚の申告は、あまりにも危険です
「家を取られたくない。不動産の名義を変えてしまえばよいのでは?」
「預金を取られたくない。家族の口座に振り込んでしまえばよいのでは?」
「ギャンブルを申告したくない。黙っていれば分からないのでは?」
こうした考えが頭をよぎったら、少し冷静になってください。
そうした不正の手口は、誰でも思いつくことです。
当然、そうした不正行為の有無はチェックされます。
せっかく費用と時間をかけて自己破産の申し立てをしたというのに、そのような不正の発覚によって「免責不許可」となれば、それまでの努力も全て無駄になってしまいます。
自己破産を弁護士に依頼されるということは、弁護士があなたの最大の味方になり、免責というゴールに向けてお手伝いをするということです。
まずは、あなたが相談・依頼をされた弁護士を信頼して、率直に全てをお話しください。
当事務所の弁護士が、免責獲得までの具体的な方針を提案させていただきます。
自己破産のポイント まとめ
同時廃止であっても、管財事件であっても、自己破産して免責許可を得るためには、裁判所の厳格な調査・審査をクリアする必要があります。
自己破産は、債務の免除という大きなメリットを有する反面、不確実な部分や、リスクのある部分もあります。
ご事情の説明や、関係資料の準備など、ご本人様に頑張っていただかなければならない点もあります。
当事務所では、自己破産の良い面だけではなく、こうしたリスク・ご負担の部分についても事前に具体的なご説明を差し上げます。
「免責」を得るため必要な事項については、ご本人様にとって聞いて欲しくない事であっても、詳しくお聞きします。
ご本人様が免責を得るためには、こうした手順が最善であると考えているからです。
まずは当事務所の弁護士とよくお話していただいて、信頼に足りる弁護士かどうかという点についても、よく検討してみてください。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
自己破産 よくあるご質問 【もっと見る】
自己破産の費用 【他の解決方法との費用比較】
- 同時廃止:19万8000円
- 管財事件(折衷型):29万1500円
- 管財事件(原則額):38万5000円
- 債権者4社を超える場合、1社につき1万6500円追加となります。
- 費用の分割 もちろんOKです。ほとんどの方が分割払を利用されます。
- 実費として、案件によりますが2万5000円程度必要です(印紙代・官報公告費用・交通費等を含みます)。
★「成功報酬」「免責報酬」「申立費用」「裁判所への出頭日当」などは発生しません。 ★管財事件になった場合の「予納金」は、裁判所に納めるお金ですから別に必要です。
※すべて消費税(10%)込みの価格となります。 ※過払い金の裁判を起こす場合も、訴状作成費用や出廷費用などは不要です。 ※過払い金の裁判により出廷する場合も、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県の裁判所については出張日当は不要です。印紙代・交通費等の実費のみご負担ください。