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「個人再生」のポイント

  • 個人再生において最も重要なポイントは、「返済予定額をきちんと支払えるだけの経済力を裁判所に示せるか」という点です。
    これは専門的に言うと、裁判所から見て「再生計画の履行可能性があると判断できるか」という問題になります。
  • 裁判所に「履行可能性が十分ある」と判断してもらえる家計状況を事前に作り上げておくための生活指導、収支のチェックをきちんと実施できる弁護士に依頼することが大変重要です。
  • 資産総額が多い方は、個人再生を行った場合の返済総額が上昇します。
    住宅に余剰価値が出ているケースは要注意です。
    一刻も早く、返済総額を試算する必要があります。
  • 「住宅を残したい方」は、試算のための各種資料が必要です。
    不動産登記簿や固定資産評価額の証明書、源泉徴収票など関係資料をご用意いただくことで、より詳しい試算が可能となります。

「履行可能性」を疑わせる不安要素があると、個人再生がスムーズに進みません。
個人再生の準備段階から問題点を発見・改善しておき、裁判所に「履行可能性がある」と判断してもらえるような状況を、あらかじめ整えておくことが必須です。

個人再生の申立を行うまでの間に家計を立て直し、「個人再生を行った場合の返済予定額」を毎月きちんと準備できる生活状態にしておくことは、基本的かつ非常に重要なポイントです。

当事務所では、面談や家計簿チェック等により履行可能性の検討を十分行い、個別のアドバイスやご提案も差し上げております。

弁護士が面談にて、具体的な進め方や注意点をご案内します。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

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個人再生の「履行可能性」とは?

個人再生という手続は、一定のルールにしたがって、あなたの負債を一定割合で免除します。具体的なご事情にもよりますが、多くのケースで【 債務免除率70%~80% 】を実現しています。

以下例のように、総額600万円もの負債が、約120万円まで減額されるケースは、全く珍しくはありません。

<個人再生による負債カットのモデル>
例:負債総額600万円 → 返済総額120万円(80%免除)

次に、この減額された負債を、原則3年(例外的に最長5年)で分割返済をしていく計画を立てます。

<個人再生の返済モデル(原則3年、例外的に最大5年)>

■例1:返済総額120万円 → 3年間で分割返済
 月々の返済額は、約3万4000円となります。

■例2:返済総額120万円 → 5年間で分割返済
 月々の返済額は、約2万円となります。

この返済計画(「再生計画」といいます)について、裁判所は「本当に最後まできちんと返済できるのか」という判定を行います。
これが「再生計画の履行可能性」を判断されるということです。

履行可能性の判断にあたっては、月々の返済予定額(上の例1では月3万4000円、例2では2万円)を、ご本人の銀行口座で実際に毎月積み立てて、預金通帳のコピーを裁判所に提出します。

「月々の返済予定額を実際に積み立てながら、赤字を出さずに毎月の生活を維持できるか」という点について、裁判所によるチェックが行われるのです。

「収入が不安定」「仕事を辞めてしまった」「赤字になる月がある」「税金を滞納している」といったご事情は、履行可能性を判断する上でマイナスに作用します。

こうした不利なご事情は、早い段階で発見し、裁判所に個人再生申立を行う前に、状況を改善しておく必要があります。繰り返しになりますが、ここは大変重要なポイントです。

個別のご事情に応じて、弁護士からアドバイスや改善プランのご提案を差し上げます。

「履行可能性に問題がある」と判断されると、どうなるか

もし、月々の家計を十分に改善できていない状態で個人再生を申し立ててしまった場合、どうなるでしょうか?

・直近の家計簿で、そもそも返済予定額に相当する余剰が生じていないケース
・再生申立後、返済予定額の積立を行うと家計簿が赤字となるケース

こうした状況が確認された場合、裁判所としては「履行可能性に問題があるのではないか」という疑念を持つことが通常です。

赤字の金額や理由にもよりますが、場合によっては「履行可能性の改善」が確認されるまでの間、何か月も手続が止められてしまう危険があります。

家計の収支を改善することができず、さらに状況が悪化するような事があれば、状況によっては個人再生の取下げを命じられるケースや、個人再生の手続自体が「棄却」「廃止」という形で強制終了されてしまう可能性もあります。

当事務所でも、実際にそうした形で、個人再生がうまくいかなかった方からのご相談をお受けすることがあります。

個人再生の申立は、「履行可能性の検討」や、「家計の改善」を十分行った上で行うべきです。
この事前検討家計改善の指導を、きちんと実施できる弁護士に依頼する必要があります。これは非常に重要なポイントです。

どの弁護士に個人再生を依頼しても同じ結果か?

個人再生は複雑で、クリアすべき条件も多い手続です。
丁寧な仕事が求められますから、「どの弁護士に個人再生を依頼しても同じ」わけではありません。

名古屋地方裁判所では、愛知県弁護士会に対して「履行可能性に問題のある申立てが少なくない」という注意喚起を行っています。
最も肝心な「履行可能性」について、事前の検討や家計改善の指導を行わないままで個人再生を申し立てている弁護士がいることも事実なのです。

当事務所では個人再生のご依頼について、早い段階で家計簿や関係資料を確認し、履行可能性の検討を十分に行っています。

弁護士費用の分割払を利用される方がほとんどですから、分割払の期間中に、家計の改善を行っていただくことがよいかと思います。

弁護士が具体的にアドバイスを差し上げますから、ご本人様は「絶対に立ち直りたい」「絶対に家を残したい」という強い意志を持って、家計の改善に取り組んでください。

住宅を残したい方

ローン中の住宅を残しつつ個人再生を希望される方については、個人再生の準備中も、個人再生を申し立てた後も、住宅ローンはそのまま支払っていただきます。

「履行可能性」の判断にあたっては、個人再生における「毎月の返済予定額」を積み立てながら、「毎月の住宅ローン」も支払い、その上で赤字を出さず生活していくだけの経済力が必要となります。

具体的に、どの程度の積立が毎月必要となるのか、無料法律相談での試算も可能です。
まずは、ご相談ください。

すでに住宅ローンを滞納されている方については、別の専用プランをご提案します。一刻も早く無料法律相談をお申込みください。

ご家族の協力があれば、より有利です

履行可能性の判断にあたっては、ご本人の給与だけでなく、ご家族の収入も考慮されます。「ご家族全体で、返済予定額を毎月きちんと準備できるか」という観点でOKです。

ご家族にも一定の安定収入があれば、毎月の返済予定額が多めになるケースであっても、履行可能性が肯定される余地は広がってくるでしょう。

「家族には秘密で個人再生したい」ということも不可能ではありませんが、そうも言っていられないほど状況が悪化しているケースもあります。

自宅という生活の基盤を残すために、ご家族皆さんで協力することで、より確実に個人再生を進めることが可能となります。

ご家族の協力で、現在の困難な状況を、ぜひとも乗り切っていただきたいと思います。

資産の総額にも注意!

個人再生をしようとする方は、ある程度の収入がある方や、ご自身名義の自宅をお持ちの方も多いため、「退職金」「加入保険」「不動産」「自動車」などの価値を合算していくと、ご本人の資産総額が大きくなりがちです。

資産総額が一定限度を超えると、個人再生の最低弁済額は資産総額と同じラインまで引き上げられます。

「個人再生をしても、負債があまり減らない・全く減らない」という結論になってしまうケースが時々みられます。

早い段階できちんと調査を行い、「いつ頃までに決断しないと、返済可能ラインを超えてしまうのか」「そもそも個人再生を選択肢として考えてよいのか」といった点について、おおまかな判定を得ておくべきです。

多少の問題があるケースでも、早期発見・早期対処によって、個人再生として解決できる場合もあります。ともかく早期診断が重要です。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

個人再生 よくあるご質問   【もっと見る】 

個人再生の費用   【他の解決方法との費用比較】

  • 個人再生の費用(住宅なしの場合):33万円
  • 住宅を残す場合(住宅資金特別条項):38万5000円
  • 債権者4社を超える場合、1社につき1万6500円追加となります。
  • 費用の分割 もちろんOKです。ほとんどの方が分割払を利用されます。

【成功報酬】【減額報酬】などは不要です。上記費用が必要な費用の全てです。 ★極めてレアケースですが、「個人再生委員」が選任される場合、裁判所に予納金を納付する必要が生じる場合があります。

※すべて消費税(10%)込みの価格です。 ※業務遂行のための印紙代・切手代・交通費・官報広告費用等の実費は別途ご負担下さい。 ※過払い金の裁判を起こす場合も、訴状作成費用や出廷費用などは不要です。 ※過払い金の裁判により出廷する場合も、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県の裁判所については出張日当は不要です。