「消滅時効」を援用する!
- 「5年間、全く返済せず、債権者からの請求も、裁判も受けていない」という方は、「消滅時効」が完成しているかもしれません。
- 元々の債務額がいくらであっても「消滅時効の援用」をすることで債務が消滅します。
裁判所に行ったり、債権者と交渉する必要はありません。 - 債権者から裁判を起こされ、判決が出ていた場合は別です。
まずは状況をきちんと調査しましょう。
「状況の調査」から「時効援用の通知」発送、「債務不存在証明書」の取り付けや、「時効完成しているのに裁判を起こされた場合の対応」まで、弁護士が一貫してお手伝いします。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
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消滅時効とは? 時効の援用とは?
消費者金融やカード会社から借り入れをした場合の負債は、支払請求や訴訟などを受けないまま、最終取引日から5年間が経過すると、消滅時効にかかります。
(一般的な債権の消滅時効期間は10年間ですが、消費者金融やカード会社の貸金債権の消滅時効期間は5年間です。)
ただ、消滅時効期間の経過によって、自動的に債務が消滅するわけではありません。
時効によって利益を受けようとする者は、時効を「援用」するという行動によって、積極的にこれを主張する必要があります。
「消滅時効の援用」 弁護士費用
まず「本当に消滅時効が完成しているか」について、状況をきちんと確認する必要がありますから、まず任意整理の一種として調査をお引き受けします。
弁護士費用は、任意整理の場合と全く同じです。
時効援用すること自体の費用・手数料は、かかりません。
- 消滅時効が完成しているか確認する調査と、消滅時効援用の費用
★1社あたり:税別3万3000円
★1社のみの場合は:税別5万5000円
(任意整理の場合と同じです) - 「減額報酬」「基本料金」など、別の費用は一切かかりません。
調査費用、時効援用の費用も含めた、トータルの費用です。 - 時効援用のための郵送費(実費)は、別途ご負担ください。
内容証明郵便による時効援用の場合、1件あたり1500円程度かかります。
消滅時効を援用した後の処理方式
正式な調査を実施し、消滅時効の援用が可能なケースと確認できた場合、弁護士名義で時効援用通知を債権者に送付します。
相手会社の対応にもよりますが、可能な限り「債務不存在確認書」「債権債務不存在証明書」といった書面を相手会社から取り付けることで、ご本人様にも債務消滅の結果が分かりやすい解決となるように進めています。
「裁判所から書類が届いていた」という記憶はありますか?
通常、「最終取引日から5年が経過した借入金」の支払義務は、時効援用により消滅します。
しかし実際には、5年間の消滅時効期間が経過するまでの間に、裁判や支払督促を起こされているケースも多いです。
判決や支払督促が確定すると、その確定時から10年が経過するまで消滅時効が完成しない状態となりますから注意が必要です。
記憶の上では「何年もずっと返済をしていない。もう時効のはず」という方も、よく調査をしてみると、判決を取られていたというケースが見られます。
一方、「自己破産したい」というご希望で調査を開始したところ、ほとんどの借金について消滅時効が完成しており、自己破産をする必要など無いことが判明したというケースもあります。
このように、まずは正確な状況を調査することが必要です。弁護士に全てお任せください。
【 ご注意! 】時効完成しているはずだが、請求を受けたという方
何年も前から全く返済していない借り入れについて、「債権を譲り受けた」と称する別会社から、今になって請求を受けたというご相談が寄せられています。
<ご相談の一例>
- 自宅に取り立てが来て、「少しだけでも支払ってほしい」「少しは払ってもらわないと帰らない」 と言われ、一部払ってしまった
- 裁判を起こされたが、「もう時効のはず」と思って反論もせず無視していたら、支払を命じる判決が出てしまった
こうしたケースであっても、あらためて時効援用して相手の請求を退けることは不可能ではありません。
ただケースバイケースの判断にはなりますから、状況が悪化する前に、まずは一刻も早く弁護士に相談されることをお勧めします。
特に判決を取られた場合、判決確定前に対応する必要がありますから、注意してください。
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■ 任意整理 当事務所の解決事例
消滅時効の援用 まとめ
債務に関するご依頼の場合、当事務所では全件について「時効が完成しているかどうか」の確認・検証をしています。
「時効完成しているかどうかの調査」をご希望されていないケースであっても、消滅時効が完成していることが判明した場合、個別にお知らせします。
「もう何年も請求されていない」という方は、まずきちんと調査をしてみましょう。
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民法166条 消滅時効の進行等
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
(債権等の消滅時効)
第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
任意整理 よくあるご質問 【もっと見る】
消滅時効援用の費用 【他の解決方法との費用比較】
- 1社あたり:3万3000円(消滅時効援用の手数料を含みます)
- 1社のみの場合:5万5000円(消滅時効援用の手数料を含みます)
★状況調査の費用、時効援用のための手数料など、全てを含む費用です。
★【成功報酬】【減額報酬】【基本料金】などは一切不要です。
上記金額が、必要な弁護士費用の全てです。(実費は別途、ご負担ください。)
※すべて消費税(10%)込みの価格です。 ※任意整理・時効援用について、裁判や支払督促への対応が必要な場合の費用は、別途ご相談させていただきます。 ※時効援用の内容証明郵便を発送する費用(実費)は、案件によりますが通常、1件あたり1,500円程度です。 ※過払い金が生じており、裁判を起こす場合も、訴状作成費用や出廷費用などは不要です。 ※過払い金の裁判により出廷する場合も、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県の裁判所については出張日当は不要です。