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同時廃止と管財事件の割合は?

※直近の資料にもとづき記載内容を更新しました。

同時廃止が認められる割合は、どの程度か?
自分のケースでは、管財事件になってしまうのか?

実際には個々のケースごとに経緯・事情をふまえて裁判所が判断する事ではありますが、「やはり気になってしまう」という方もいらっしゃると思います。

政府が発行している「司法統計」には、各年度で最終解決となった全国の破産案件数や同時廃止の統計情報が公開されてるため、具体的なデータを確認してみましょう。

 

司法統計上の情報

令和5年度・令和6年度・令和7年度の3年間における司法統計から、個人破産のみの件数・割合を抽出しています。
※「異時廃止」とは、債権者への配当を行わなかった管財事件とお考えください。
※「配当による終結」とは、配当を行った管財事件とお考えください。
 

令和5年の自己破産(全国)

◇終了件数 68,106件 
◇うち同時廃止は 43,622件(約63.1%)
◇異時廃止は19,391件(約28.4%)
◇配当による終結は4,453件(約6.5%)
 

令和6年の自己破産(全国)

◇終了件数 74,107件 
◇うち同時廃止は 45,967件(約62.0%)
◇異時廃止は22,012件(約29.7%)
◇配当による終結は4,760件(約6.4%)
 

令和7年の自己破産(全国)

◇終了件数 80,710件 
◇うち同時廃止は 50,250件(約62.2%)
◇異時廃止は24,116件(約29.8%)
◇配当による終結は4,944件(約6.1%)
 
この3年間での全国的な同時廃止割合は、平均すると約62.8%でした。
 
名古屋地方裁判所における詳細な統計情報はあまり見つからないのですが、令和6年の「裁判所で新規に受け付けた破産件数」と「同時廃止の開始決定数」は確認できました。司法統計とは集計方式が異なるため参考程度ではありますが、新受件数に占める同時廃止決定数の割合は、約56%でした。
 
この「裁判所で新規に受け付けた破産件数」の中には、後で取り下げられて解決せずに終わった件等も含まれるため、実際の同時廃止率はもう少し高くなるでしょう。したがって、名古屋地方裁判所における同時廃止の割合も、全国平均と大きくは変わらないのではないかと考えます。

統計上は6割程度が同時廃止で解決しているという事で、少し安心されましたでしょうか?

「あなたの場合、どのような見通しになるか?」については、面談相談にて十分な時間を確保し、弁護士がご説明を差し上げます。
 
「自己破産すべきか?」「自己破産すると、どのようなデメリットがあるのか?」など、ご不安やご心配もあるかと思いますが、そのまま時間が経過して、状況が悪化してしまわないようにしましょう。まずはお早目に無料相談を受け、自己破産や個人再生の正確な知識を得てください。

 

当事務所の特徴・傾向

 
当事務所では、激しい浪費やギャンブルなど、深刻な問題事情がある方も、解決手段を個人再生に限定せず、「免責観察型の少額管財事件」として自己破産を申し立て、免責許可を得る方針を積極的に提案させていただきます。
 
また、問題事情が多少みられる程度のケースであれば、しっかりと事前の調査・準備を尽くし、積極的に同時廃止を狙っていきます。
 
残念ながら裁判所に「管財事件への移行」を指示されるケースも一定割合存在しますが、反省文の提出などを経て、結果的に同時廃止が認められたケースも珍しくありません。
 
どのようなケースであっても、柔軟に解決プランを提案させていただきます。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。