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「同時廃止」を、積極的に狙っていきます!

  • 名古屋地方裁判所本庁では、全国平均よりも「管財事件」となる割合が高いです。
    一定限度を超える「浪費」や「ギャンブル」等の問題事情があるケースは、状況整理が不十分なままで破産申立をすれば、すぐに「管財事件」とされてしまう傾向があります。
    「同時廃止」を目指すならば、実績豊富な弁護士にご相談ください!
  • 事前の調査と準備を丁寧に行い、正面から同時廃止を狙っていきます。
    やや問題事情がある方についても、同時廃止が認められた実績を数多く有しています。
  • 「同時廃止」か「管財事件」か、判断が難しいケースについては、
    「債務者審尋」という、裁判官との面談が実施されることもあります。
    弁護士が面談にも同席し、あなたをサポートします!
  • ご事情によっては、「管財事件」として準備することが適切・安全なケースもあります。その場合は弁護士が率直に、アドバイスさせていただきます。

「費用負担を、できるだけ軽くしたい」
「1日でも早く、免責確定を得たい」

こうしたご希望から、「同時廃止で解決したい」とお考えになるのは、ごもっともです。

だた自己破産の制度上、「同時廃止」は自由に選択できるものではありません。

破産手続を同時廃止で進めるためには、裁判所の定める「同時廃止基準」をクリアする必要があります。

この基準をクリアしているかの判定、すなわち「同時廃止か管財事件か」の振り分けは、裁判所が行います。
事前に見通しを立てることが難しい、ボーダーライン上の案件も珍しくありません。

とはいえ、「同時廃止」を最初から諦めてしまう必要もありません。

浪費やギャンブルなど、ある程度難しい事情のある方も、当事務所にて自己破産申立を行い、結果的に「同時廃止」での免責獲得に成功された方は、数多くいらっしゃいます。

当事務所では、多少難しい事情があるケースであっても、簡単には諦めず、積極的に
「同時廃止」を狙っていきます!

実務的に必要な調査と説明を尽くし、「同時廃止」の可能性を少しでも高めていく作業は、今からでも実行可能です。

必要資料の迅速なご準備、生活内容の改善など、あなたご自身が「同時廃止」実現のために行うべきことも、まだまだ残されています。

まずは詳しいご事情を、よく聞かせてください。
現時点での見通し、「同時廃止」実現のためにクリアすべき課題も含めて、「同時廃止」に向けた具体的なプランのご説明を、弁護士から差し上げます。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。


当ページのコンテンツ一覧

「同時廃止」を目指すための基本方針

同時廃止を目指していくにあたり、留意すべきポイントは主に以下3点です。

1:「同時廃止基準」をオーバーする行為が無いように注意すること
2:同時廃止の可能性を高めるポイントを積み重ねること
3:個別事情に応じて、管財事件となった場合の備えもしておくこと

1:同時廃止基準をオーバーする行為が無いように注意すること

同時廃止を目指していくにあたり、「これをやっておけばOK」という特効薬はありませんが、「これをやってしまうとアウト」という行為の方は複数ありますから注意が必要です。

例えば、お持ちの財産額が「同時廃止基準」を明らかにオーバーしてしまうと、同時廃止は困難です。

また、弁護士に自己破産を依頼した後であるにもかかわらず、相変わらず浪費やギャンブルを止められなかったり、財産を隠したり、虚偽申告を行うなどの問題行為を行った場合も、「同時廃止基準」をオーバーしてしまう(同時廃止の消極的要件を満たせない)状態となる危険が高いです。

このように同時廃止を目指していく上で「守るべきルール」や「やってはいけないこと」が複数あり、ここから外れてしまうと管財事件になる可能性が高まってしまいますから、そうした事にならないよう慎重に破産申立準備を進める必要があります。


2:同時廃止の可能性を高めるポイントを積み重ねること

あなたの自己破産申立について、裁判所として「問題事情が疑われ、その詳細が明らかにされていない」と判断した場合、その調査を行うため「管財事件」になる可能性が高まります。

典型的には、浪費やギャンブル、不自然な財産移動などの事情です。

したがって同時廃止を目指していく上では、実務上一般的に問題となりがちな部分、個別案件ごとに解明しておくべき部分の両方について一通り調査を行い、「どのような案件なのか」「問題点はどこなのか」を明確にしておくことが必須となります。

裁判所が一見して、「よく調査されており、これから破産管財人をつけて調査をするまでもないだろう」と判断しうる内容の破産申立書を作成できれば理想的です。

また、過去の行為はともかく、現在はきちんと浪費やギャンブル等から手を引き、収入の範囲内でつつましく堅実に生活している姿勢をアピールできるように、生活内容の改善も必要です。

弁護士が独自に調査可能な部分もありますが、ご本人様の具体的な行動・対応も必要となる部分です。


3:個別事情に応じて、管財事件となった場合の備えもしておくこと

事前の調査や生活改善を万全に準備したとしても、案件内容によっては、裁判所に「管財事件」への移行を指示されてしまうケースは、残念ながら一定割合存在します。

管財事件になると、最低でも20万円の予納金を裁判所に納付しなければなりません。

管財事件に移行する可能性を否定しきれないケースについては、ひとまず全力で同時廃止を目指しつつ、予納金の準備方法も一応検討しておくことが、現実的な対応方法です。

「財産」が増えすぎないように注意し、申立を急ぎましょう

自己破産の申立準備に時間がかかると、給料やボーナスが貯まって財産が増えてしまい、「同時廃止基準」のうち「一定額以下の財産しか保有していないこと」という条件をクリアできなくなる危険があります。

弁護士に自己破産を依頼された段階で、借り入れ先からの返済は全てストップしていただきます。

少し家計に余裕が生じるはずですから、この期間中に弁護士費用の分割払を進めていただくことが通常です。

ただ弁護士費用が完納となっても、破産申立に必要となる給与明細や家計簿などを、なかなかご準備いただけない方もいらっしゃいます。

債権者への返済をストップしており、弁護士費用の支払も終わっていると、給与やボーナスによって、「ご本人の財産」が徐々に増えていくことがあります。

ご依頼当時は、あまり預金をお持ちでない状態であり「同時廃止基準」をクリアしていた方であっても、この状態が続くと、預金や手持ち現金の合計額が増えて、「同時廃止基準」をオーバーしてしまう危険があるのです。

財産が同時廃止基準をオーバーすると、最低でも20万円の予納金を裁判所に納付する必要が生じますから、せっかく増えた預金額がまた減る結果となってしまいます。

かといって、「財産を減らして同時廃止基準をクリアしよう」という目的で不必要な支出を行った場合、そうした行動自体が管財事件への移行要因となります。

このように同時廃止を認めてもらうためには、適切なタイミングを逃さないようにする必要があります。

あらかじめ、適正な調査と説明を尽くしましょう

あなたの自己破産申立について、裁判所として「問題事情が疑われ、その詳細が明らかにされていない」と判断した場合には、その調査を行うため「管財事件」になる可能性が高まります。

裁判所に「説明が不明確」「調査が不十分」と判断されること自体が、同時廃止を目指す上では不利な事情となります。

浪費・ギャンブルなど、できれば言いたくない事情についても「申告しない」「あいまいな説明で済ませる」という選択肢はありません。

最初から全てを正直に申告し、その上できちんと反省している姿勢を示すことで、正面から免責を求めていく方針となります。

実際問題としても、裁判所から「ここはどうなっていますか」「ここをきちんと調べてください」と指示・指摘を受けてから慌てて対応するよりも、最初から十分な調査を実施し、裁判所から指摘を受けそうな点について、あらかじめ説明や釈明を済ませておく方が、その後の進行はスムーズであると感じています。

裁判所が一見して、「よく調査されており、これから破産管財人をつけて調査をするまでもないだろう」と判断しうる内容の破産申立書を作成することができれば、同時廃止が認められる可能性も高まります。

過去に行ってしまった浪費やギャンブルなどの問題行為は、今から無かったことにはできません。

過去の行為について正直に申告し、少なくとも現在はきちんと反省しているという姿勢を示すことが、最もよい結果につながっていくと、当事務所では考えています。

生活態度や家計収支の改善は必須です

裁判所が、「同時廃止を認めてよいか」「免責を認めてよいか」といった判断・検討を行うにあたっては、あなたの現在の生活態度が非常に重要な参考情報とされます。

同時廃止を目指す場合に限ったことではありませんが、浪費やギャンブル等の問題行為を続けながら、債務の免除という法の恩恵を受けることはできません。

また、直ちに「浪費」とまでは言えない支出についても、客観的に見て家計収支を悪化させる一因となっているのであれば、これを改善しないままの生活態度は、同時廃止の可否判断にあたって不利な事情となります。

今回、自己破産という方針を選択することになった経緯は、皆さん様々であると思います。

ただ裁判所としては、「今回、債権者に返済できなくなった点について、きちんと反省しているのか」「今後、また同じことにならないよう、具体的にどう考えているのか」という2点について、あなたの真意を確認しようとします。

弁護士に自己破産申立を依頼した後も、生活内容が相変わらず問題のある状態のままであったり、無駄な支出を削減できない生活を続けている場合、裁判所としては「反省が見られない」「今後また同じ状況となる可能性がある」「免責の可否を慎重に検討する必要がある」という判断となり、管財事件への移行を指示する可能性が高まってしまいます。

あなたが、過去の無計画な借り入れや浪費的な行為についてきちんと反省し、今後二度とこうした多重債務状態にならないよう心掛けているのであれば、現在の生活態度で示すしかないのです。

弁護士からも具体的な改善方針を提案させていただきますが、ご自身の頑張りが非常に重要となってくる部分です。

不正行為・虚偽申告は、リスクの大きすぎる行為です

自己破産という法の制度を用いた債務の免除を希望する以上、不正行為や虚偽申告については、非常に重いペナルティを課される危険があります。

自己破産し免責許可が確定することで、原則的に全ての債務について返済義務が免除されます。

こうした強力な法的制度の恩恵を受けようとしているのですから、破産しようとする方ご本人にも、正直で誠実な態度が求められることは、言うまでもありません。

ご本人としては、過去の行為について裁判所に全てを申告することは恐ろしく、抵抗を感じられるかもしれませんが、過去の行為は今さら無かった事にはできません。

最初から全てを正直に申告し、反省の姿勢を示すことで正面から免責を求めていく方向しか、ないのです。

もし不正行為や虚偽申告が発覚した場合には、「同時廃止」が認められないだけでなく、「管財事件」に移行した上で、悪質なケースとして通常よりもさらに厳密な調査が実施されることでしょう。

免責の判断上も、間違いなく不利な事情となります。

自己破産・免責確定によって債務の問題を解決しようとする上で、不正行為や虚偽申告は、あまりにもリスクの高い軽率な行動です。

言いにくい事情がある方ほど、まずは弁護士に全てをお話しください。

それがスムーズな免責獲得に向けた、最善の選択肢です。

弁護士が、債務者審尋に同席しサポートします

債務者審尋が実施される場合、裁判官と1対1での直接面談になりますが、弁護士が必ず同伴し、同時廃止を認めてもらえるようにサポートします。

「債務者審尋(さいむしゃしんじん)」または「債務者審問(さいむしゃしんもん)」とは、自己破産の申立後、「破産手続開始決定」が出る前の段階で、ご本人が裁判所に呼ばれて、裁判官と短時間の面談を行う手続です。

常に実施されるものではなく、名古屋地方裁判所本庁では比較的レアケースといえます。

債務者審尋の実施は、裁判所があなたのケースについて「問題事情があるため、裁判官との面談が必要」と考えていることを意味します。

ただ、問題事情が非常に深刻と判断されたケースについては、債務者審尋を実施するまでもなく、ただちに管財事件とされることが通常ですから、むしろ債務者審尋が実施されるケースは、同時廃止が認められる余地がまだ残されているのだと、前向きに考えることが良いかと思います。

今回の件について十分反省し、本気で立ち直ろうとしている姿勢を裁判官に示すことで、結果的に同時廃止が認められるケースも多いです。

ご本人としては、裁判所に呼び出されて裁判官と面談するという展開にストレスを感じられると思いますが、弁護士が裁判所に同伴してサポートしますから、ここは是非とも頑張りましょう。

念のため、管財事件の予納金を準備すべきケースもあります

当事務所では多少難しい事情の案件であっても簡単には諦めず、積極的に「同時廃止」を狙っていきたいと思います。

ただ現実問題として、「同時廃止」での破産申立をしても、裁判所の判断で「管財事件」への移行を指示されるケースは一定割合存在します。

管財事件になると、裁判所の指定する額の「予納金」を全額納付しなければ破産手続が進みませんから、管財事件になる可能性を否定しきれないケースについては、「予納金」の準備方法について、事前にきちんと検討しておく必要があります。

  • 「管財事件」となった場合、裁判所の定める5か月~6か月程度の期限内に、管財事件予納金の全額を、裁判所に納付しなければなりません。
  • 名古屋地方裁判所では、裁判所に対する分割納付ではなく、所定期間内に用意した予納金の全額を、一括納付する方式です。
  • 全額の予納金を納めなければ、裁判所は「破産手続開始決定」を出しません。

まず想定される管財事件予納金の金額(少額管財であれば20万円)を想定した上で、「手持ちの預金や、毎月の給与等からの積み立てによって、6か月以内に想定金額を準備できる」という状況であれば、ひとまずOKです。

生活に余裕がなく、期間内に予納金の想定額を準備できないおそれがある場合は、管財事件になった場合に備えて、ある程度まで積立金を用意してから破産申立を行うケースもあります。

このように、ひとまず全力で同時廃止を狙っていくという事と、現実問題として管財事件になる可能性も念頭に検討・準備しておくという事は、別の問題ですから並行して考えておく必要があります。

破産手続をスムーズに進めるための、具体的なプランを弁護士からご提案します。

必ずしも「同時廃止」がベストではない場合もあります

ご状況によっては「管財事件」での解決方針を提案させていただく場合もあります。

一般論で言えば「同時廃止」で破産し、免責確定を得ることが、ご本人にとっては経済的にも手続的にも負担の軽い解決方法です。

ただ実際には、どのようなケースでも常に「同時廃止」がベストの方針という訳ではありません。

特に債権者が、あなたの「免責」を争ってくる可能性があるケースについては、簡易な手続である「同時廃止」で終わらせようとするのではなく、最初から「(少額)管財事件」として破産申立を行い、公平中立な「破産管財人」の調査・監督を受けることが、今回の破産手続によって免責確定を得て再出発するため、より安全・確実な選択肢となる場合もあります。

もし「管財事件」で進めた場合でも、弁護士に依頼されていれば「少額管財」が適用されるケースが多数派ですから、予納金の費用負担を最低限に抑えることができます。

ケースバイケースでの判断となりますが、ご事情をお聞きした上で、弁護士から率直なアドバイスを差し上げたいと思います。

「同時廃止」を狙います! まとめ

以上のとおり、「同時廃止」は決して簡単・確実な選択肢ではありませんが、弁護士に依頼してきちんと調査・準備をすることで、同時廃止の可能性を少しでも高めていくことはできます。

あなたご自身が「絶対に同時廃止で進めたい」という強いお気持ちで、弁護士のアドバイスをきちんと実行していただければ、さらに同時廃止という目標に近づくことができるでしょう。

状況があまり悪化する前に、まずは弁護士の診断を受けてください。

弁護士が詳しくご事情をお聞きした上で、「同時廃止」の実現に向けて解決すべき課題、具体的なプランを提案させていただきます。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

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  • 同時廃止:19万8000円
  • 管財事件(折衷型):29万1500円
  • 管財事件(原則額):38万5000円
  • 債権者4社を超える場合、1社につき1万6500円追加となります。
  • 費用の分割 もちろんOKです。ほとんどの方が分割払を利用されます。
  • 実費として、案件によりますが2万5000円程度必要です(印紙代・官報公告費用・交通費等を含みます)。

「成功報酬」「免責報酬」「申立費用」「裁判所への出頭日当」などは発生しません。 ★管財事件になった場合の「予納金」は、裁判所に納めるお金ですから別に必要です。

※すべて消費税(10%)込みの価格となります。 ※過払い金の裁判を起こす場合も、訴状作成費用や出廷費用などは不要です。 ※過払い金の裁判により出廷する場合も、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県の裁判所については出張日当は不要です。印紙代・交通費等の実費のみご負担ください。