弁護士に自己破産の依頼をするメリット
- 廃業後の債権者対応・従業員対応を、すべて弁護士に一任できます。
社長さんは一切、対応する必要はありません。 - リース物返却、テナント退去など、残務処理も弁護士が対応します。
- 法的にきちんと破産して事業を終えることで、取引先・関係者が被る混乱を、最小限にとどめます。
取引先も、損害について経理上の貸倒処理ができます。 - 社長さん個人名義の借り入れや、事業融資の連帯保証債務も、全て免責されます。
- 「弁護士」に依頼した場合のみ、予納金が約半額になる「少額管財」が利用可能となります。
- 債権者から「免責に対する異議」が出ても、弁護士が裁判所に対して、きちんと反論・釈明を行います。
- 弁護士が未回収の売掛金を回収したり、残余財産を売却することで、売却代金から破産費用や管財事件の予納金を工面することもできます。
- 従業員の未払給与がある場合、【 給与立替払制度 】の活用をサポートします。
「わざわざ費用と時間を掛けて、自己破産をする必要があるのか?」
しかし「何も手を打たない状態」のまま「倒産の日」を迎えてしまった場合、様々な問題が、もはや収拾のつかない状態におちいることは、ご想像いただけるかと思います。
社長さんとしても、そうした事態は決して望んでいないはずです。
関係者が被る混乱を最小限に抑えつつ、適正に廃業し、経営者の方が免責許可を得るための具体的プランをご提案します。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
当ページのコンテンツ一覧
廃業直後に必要となる諸対応を、弁護士が行います
廃業後に必要となる諸対応は、弁護士に全てお任せください!
- 事業所の閉鎖、現場の保存
- 未払給与がある場合、従業員に対する立替払制度の説明等を実施
- 賃借の倉庫・テナントの原状回復・退去
- リース品の返却
- 会社内に従業員の私物がある場合、弁護士立ち合いのもとで返還します
廃業後に自己破産申立を行い、裁判所から破産手続開始決定が出て破産管財人が就任するまで、ある程度の期間が必要です。
実際問題として、「廃業」からしばらくの間、誰かが現場対応を行わなければなりません。
また、そもそも法人や個人事業主の自己破産について「少額管財」を狙っていく場合、「リース物の返却」や「賃貸テナントの原状回復・退去」「従業員対応」を完了させておかなければなりません。
案件内容にもよりますが、当事務所では多くのケースについて「取引先」「下請業者」「金融機関」等に対して「受任通知」を発送し、廃業日以降の連絡は全て、弁護士が対応します。
社長さんは、廃業日以降は債権者集会当日まで、一切表に出る必要はありません。
弁護士が窓口となり、「廃業」直後のタイミングで生じる取引先・関係者の混乱を、最小限にとどめます。社長さんの受けるストレスも、大幅に軽減されると思います。
破産申立前の現場対応は、全て弁護士にお任せください!
社長さんの心労を、弁護士が軽減します!
- 会社が倒産すると、すぐに噂が広がり、事業所や現場は、非常に混乱した状態となります。
- 全て弁護士が対応します。社長さんは一切、表に出なくて結構です。
- 社長さんが個別対応をされて、何か「特別な約束をした」と取られるような状況になると余計に事態が混乱します。取引先への説明・謝罪などは不要です。
- 従業員からの問い合わせも、当事務所で対応します。
- 下請業者や取引先が、ご自宅に行ってしまうケースがあります。
応対の必要はありませんが、しばらく親族の元などに転居されても構いません。 - 当事務所が「社長さんの居所」を、債権者に教えることはありません。
「社長と直接話したい」と言われても、応じることはありません。
弁護士が、廃業後の残務について全て対応します。
これまで、日々の資金繰りや廃業・破産に踏み切るべきかを悩み、大きなストレスを受けられていたと思います。
ご依頼後は、現場対応を全て弁護士が行いますから、少し心身を休めてください。
社長さんは、もう債権者と会ったり、話したりしないでください。
「社長と直接話したい」という要望に、当事務所が応じることはありません。
しばらくの間、離れた所に転居される社長さんもいらっしゃいます。
廃業後、しばらくの間は大騒ぎとなりますが、これまでのケースから見ても、まず長続きはしません。
廃業直後という、対外的には最もストレスの大きい時期を、弁護士に任せることで平穏に乗り切りましょう。
弁護士への依頼により「少額管財」が利用可能となります
- 会社・法人・事業主の自己破産でも「少額管財」が適用可能です。
- 少額管財が適用された結果、「会社」と「会社代表者」の自己破産について、管財事件の予納金が「会社」と「会社代表者」2件分、合計30万円で済むケースもあります。
小規模の会社破産では、このタイプの少額管財を狙っていきます! - 会社の方は「通常管財」、会社代表者の方だけ「少額管財」といったパターンもあります。
- 事前の調査と準備を十分に尽くし、可能な限り少額管財が適用されるよう努力させていただきます。
比較的、小規模の会社で「もう何も残っていない」というケースであれば、会社・法人の自己破産においても「少額管財」の適用によって、予納金を低額に抑えることができます。
会社と社長さんの自己破産を同時申立
→ 【 少額管財 】適用により、2件分の予納金が合計30万円に!
小規模会社では、まずこのタイプが適用となる方向で努力させていただきます。
事業規模がある程度大きくなり、退去未了のテナント・倉庫があったり、売掛金の支払額について相手と意見の相違があるケースなど、解決すべき問題が色々と残っている場合には、少額管財が認められず、「通常管財」とされる方向になります。
会社・法人破産における「通常管財」の予納金は、原則60万円です。
とはいえ「会社は通常管財、会社代表者の方だけ少額管財」といったタイプも可能です。
可能な限り、管財事件予納金の負担が軽くなるように進めさせていただきます。
売掛金の回収や、車両の売却により、破産費用を工面します
- 廃業日の後に入金される売掛金
- 車両・重機
- 在庫商品
これらを弁護士が回収・売却して、「弁護士費用」や「管財事件の予納金」を工面することが可能です。
一般的に、経営難で廃業目前の会社には、「預金」や「現金」はあまり残っていません。
そこで自己破産するための「弁護士費用」や「管財事件予納金」を工面するため、売掛金の回収や、車両・重機の売却によって、現金を調達する必要が生じるケースがあります。
基本的に、こうした財産換価、財産回収は破産管財人の業務となりますから、あくまで「弁護士費用」「管財事件予納金」の工面に必要な範囲で、という形にはなりますが、こうした費用調達方法も一般的に認められています。
回収可能な「売掛金」、売却可能な「車両」「重機」「在庫商品」などがあれば、その詳細をリストアップの上で、無料法律相談にお越しください。
< ご注意点 >
財産の売却、売掛金の回収を実施する場合、「適正価格」でなければいけません。
適当に割り引いたり、相手の言い値で売るということでは、後で裁判所に説明が立ちません。
後で問題にならないよう、弁護士が慎重に進めます。
社長さんの判断で進めずに、まずはご相談ください。
債権者が免責に反対してきても、しっかり反論します
- 債権者が免責に反対してくることは、滅多にありませんが、全くのゼロでもありません。
- もし「免責異議」の主張を受けても、弁護士がしっかり反論・釈明を行います。
- 免責異議が出たからといって、ただちに「免責不許可」になるわけではありません。弁護士にお任せください。
下請業者や個人の顧客が、社長さん個人について「免責させるべきではない」という意見を裁判所に提出してくるという展開も、まれにあります。
もし「免責反対の意見」が出ても、弁護士が裁判所に対してきちんと反論・釈明を行います。強硬な取引先・借り入れ先がいるケースは、個別に対応を検討し、対処します。
無料法律相談の際、詳しくお知らせください。
「債権者集会」にも、必ず弁護士が同伴します
- 「債権者集会」に債権者が出席してくることは、通常ほぼありません。
- ただ会社・法人・事業主の自己破産における「債権者集会」では、取引先や下請業者などの債権者が、大勢で詰めかけるというケースも時々あります。
- 混乱が想定されるケースは、事前に裁判所とも対応を相談して準備します。
いずれにしても、必ず弁護士が「債権者集会」に同伴し、社長さんをサポートしますから、ご安心ください。
「債権者集会」とは、裁判所の一室で開催される、今回の破産手続についての報告や意見聴取を行うための期日です。
今回の破産手続における「債権者」に対して送付される「破産手続開始決定」には、この債権者集会期日の日時・場所が記載されており、債権者であれば誰でも出席できるようになっています。
実際問題、その倒産が社会的にも大きく報じられる大規模会社でもなければ、債権者が集会に大勢参加してくる、というケースはほぼありません。
時々、金融機関の担当者が、案件の顛末を確認するために出席している程度です。
ただ「下請業者」や、「同業の取引先」など、横の関係が強い債権者については、相互に連絡を取り合って、大勢で債権者集会に詰めかけるというケースも時々あります。
一人で裁判所に行くのは抵抗があるものの、大勢であれば「行ってみよう」という気分になる事もあるのでしょう。
どのような展開になっても、債権者集会の場には弁護士が同伴してサポートします。
また債権者集会の報告や説明は主に破産管財人から行われます。
経営者の方が、債権者の前で謝罪や説明を求められるわけではありません。
強硬な債権者がいるケースは、事前に裁判所とも対応を検討しつつ進めます。
無料法律相談の際、そうした点も含めて、お知らせください。
「未払賃金の立替払制度」の活用をサポートします
- 未払い賃金がある場合、最大8割までの立替払が受けられる制度があります。
- 元従業員から申請を行う必要がありますから、当事務所から元従業員に対して概要説明を行います。
- 賃金台帳など申請に必要な資料が散逸しないよう、廃業前に資料確保しつつ進めます。
従業員に対する未払い給与がある、ということで社長さんも申し訳なく、苦しいお気持ちかと思います。
労働者健康安全機構(旧 労働者健康福祉機構)による立替払制度の利用条件に合致していれば、未払給与のうち最大8割が立替払されます。
まずは適用条件に合致しているか、ご状況を判定させていただきます。
関係資料が不足していると、申請手続もスムーズに進みません。
賃金台帳など関係資料が散逸しないよう、事前にしっかり確保しましょう。
こうした点についても、無料法律相談の際にあらかじめ状況を確認させていただきます。
弁護士に自己破産の依頼をするメリット まとめ
弁護士に依頼することで、社長さんにとって大きなストレスとなる部分、社長さんが気がかりになっている部分は、このように対応・解消が可能です。
案件に応じて対応すべきポイントは異なり、全てを紹介することは難しいですから、ご不安な点、ご心配な点については、法律相談の際、お気軽に何でもおっしゃってください。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
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会社・事業主の破産費用 【他の解決方法との費用比較】
- 会社・法人およびその経営者、個人事業主の自己破産
33万円~
会社・事業者の場合、事業規模や債権者数、対処すべき課題など、個別事情によって弁護士費用は大きく変わってきます。
無料法律相談の際、具体的なご事情をお聞きし、関係資料を拝見した上で、具体的な金額を提案させていただきます。
※費用の分割 もちろんOKです。法律相談の際、ご希望をおっしゃってください。 ※実費として2万円~5万円程度が必要です。(事業所の所在地にもよります。印紙代・官報公告費用・交通費等を含みます。)
★「成功報酬」・「減額報酬」・「裁判所への出頭日当」などは発生しません。
★管財事件になった場合の「予納金」は、裁判所に納めるお金ですから別に必要です。
「会社」と「社長」は別人格となるため、両方破産する場合には、弁護士費用も予納金も別個に発生します。
※過払い金の裁判を起こす場合も、訴状作成費用や出廷費用などは不要です。 ※過払い金の裁判により出廷する場合も、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県の裁判所については出張日当は不要です。印紙代・交通費等の実費のみご負担ください。



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