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会社・事業主の自己破産 Q&A
- 会社・事業主破産 覚えておきたい3つのポイント
- 債権者が怖いのですが、どうすればよいですか
- 会社・事業者破産 全て解決するまで、どれくらい時間がかかりますか?
- 会社の本店所在地が遠方で、代表者は名古屋在住の場合は?
- 決算書など、関係資料があまり残っていません
- 会社名義の自動車・トラック・重機がある場合
- 仕掛工事・未完成建物がある場合
- 準自己破産 取締役会決議ができない場合の会社破産
- 破産したら、取引先に迷惑がかかりませんか?
- 従業員・アルバイトへの対応は?
- いつ会社を閉めればよいのか?
- 少額管財事件 解決までの期間は?
- 半田市・知多市・東海市 近隣の方が自己破産する場合
- 複数の会社を経営しており、1社だけ破産したい
- 裁判所に納める「予納金」はいくらですか
- 債権者から、免責の反対意見が出たらどうなりますか
- 会社・自営業者の自己破産における注意点
- 会社・自営業者の自己破産をお考えの方
- 会社・個人事業主の破産におけるポイント
- 会社・個人事業主の自己破産における雑感
- 会社・法人の破産 経営者の立場は?
会社・事業主の破産費用 【他の解決方法との費用比較】
- 会社・法人およびその経営者、個人事業主の自己破産
33万円~
会社・事業者の場合、事業規模や債権者数、対処すべき課題など、個別事情によって弁護士費用は大きく変わってきます。
無料法律相談の際、具体的なご事情をお聞きし、関係資料を拝見した上で、具体的な金額を提案させていただきます。
※費用の分割 もちろんOKです。法律相談の際、ご希望をおっしゃってください。 ※実費として2万円~5万円程度が必要です。(事業所の所在地にもよります。印紙代・官報公告費用・交通費等を含みます。)
★「成功報酬」・「減額報酬」・「裁判所への出頭日当」などは発生しません。
★管財事件になった場合の「予納金」は、裁判所に納めるお金ですから別に必要です。
「会社」と「社長」は別人格となるため、両方破産する場合には、弁護士費用も予納金も別個に発生します。
※過払い金の裁判を起こす場合も、訴状作成費用や出廷費用などは不要です。 ※過払い金の裁判により出廷する場合も、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県の裁判所については出張日当は不要です。印紙代・交通費等の実費のみご負担ください。