任意整理のメリット・デメリット
- 任意整理は、法律や裁判所のルールにとらわれず、当事者間の交渉によって、柔軟な解決を実現できる点が大きなメリットです。
- 一方で任意整理は、自己破産や個人再生のように、債務の全部または一部を法的に免除するという強力な効果は有していません。
あくまで「相手会社との合意が成立する範囲で、現在の返済負担を軽減する」という解決方法であり、そこに生じる制約がデメリットとなります。
あなたのケースは、「任意整理」によって効果的・根本的に解決可能か?
まずは任意整理のメリット・デメリットを、詳しく把握しましょう。
弁護士が率直なご説明と、アドバイスを差し上げます。
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任意整理のメリット
任意整理の【 メリット 】
メリット:債務整理をする債権者を選ぶことができます。
任意整理は当事者間の交渉ですから、特定の借り入れ先に対する返済だけを整理することができます。
「この借り入れ先だけはこのまま返済し、他の会社は任意整理したい」
「この会社だけ、任意整理をしたい」
こうした方針にも対応可能です。
自己破産や個人再生など、裁判所を通した債務整理を行う場合、全ての債権者を平等に取り扱わなければならないという大原則(債権者平等原則)があるため、特定の債権者を外して進めるということはできません。
このように柔軟な解決が可能である点は、任意整理の大きなメリットです。
メリット:当事者間でルールを決めることができます。
任意整理による返済方法は、相手会社との協議により自由に決めることができます。
自己破産や個人再生の場合、債権者平等原則という大原則があり、具体的な進行についても細かいルールに縛られますが、任意整理であれば、こうした制約もありません。
「支払開始の時期」
「1回あたりの支払額」
「分割返済の回数」
こうした細かい条件の調整を、相手会社と直接交渉することができます。
メリット:ご本人様にとって、抵抗感の少ない解決方法です。
「自己破産はどうしても抵抗がある」
「個人再生は何か難しそう」
「借りたものは返していきたい」
こうしたお気持ちがあり、自己破産や個人再生などの裁判所を通した法的な解決方法に抵抗感があるという方は、任意整理による解決を検討してみてください。
任意整理は自己破産・個人再生のように官報掲載されることも無く、自己破産における免責審尋や債権者集会のように、裁判所へ出頭する機会もありませんから、そうした意味でも抵抗感なく選択いただける解決方法であると思います。
メリット:非常に長期の分割返済も成立可能な場合があります。
「どうしても破産や再生はしたくない。しかし返済の予算にも余裕がない」
「個人再生を選択した場合、返済予定額を5年以内に完済できそうにない」
こうした場合は、長期分割の任意整理を検討することになります。
債権者の同意を得られれば、8年、9年といった超長期返済を組むことができたケースもあります。
長期分割が組みやすい会社、そうでない会社がありますから、まずはご相談ください。
メリット:自己破産や個人再生ができない場合の、現実的な解決手段です。
「自宅を所有しているが、個人再生の利用条件に合致しないため、個人再生による解決ができない」という方や、「個人再生をしても、債務がまったく減額されない」という方が、時々いらっしゃいます。
自宅を諦めて自己破産すれば、ご本人の経済的負担は一気に解消されます。
しかし、「どうしても不動産を手放したくない」ということであれば、何とか長期の任意整理を組む方向での交渉を試みるほかありません。
任意整理によって将来利息のカットに成功すれば、現状と比べて支払総額はかなり減るはずです。
ご本人の収入次第では、「自己破産をせず、かつ自宅も残す」といった解決も可能となる場合があります。
実際にこのようなやり方で、現在も頑張って返済中の方はいらっしゃいます。
このように「任意整理」は裁判所を通さず当事者間で債務を整理するため、法律の厳密なルールにとらわれず、柔軟な解決が可能であることが大きなメリットといえます。
任意整理のデメリット
任意整理の【 デメリット 】
デメリット:相手会社の意向を無視することはできません
任意整理は、任意の交渉による解決方法であり、こちらの希望する返済方針を、相手会社に強制する力はありません。
相手会社のスタンスは、「条件次第では、返済条件の組み直しに応じる」というものです。
したがって以下のように、相手会社からも色々な要求や確認が入る場合もあります。
< こうした要求・要請を受ける可能性があります >
「分割回数が多すぎる」
「1回あたりの返済額をもっと増やしてほしい」
「月収、家賃、家族構成を詳しく報告してほしい」
「他の会社に対する返済条件も開示してほしい」
もちろん、ご本人様にとって最大限有利な結果となるように弁護士が交渉を進めますが、相手会社の同意がなければ和解が成立しない以上、こうした相手会社からの要求については、一定の譲歩が必要となる場合もあります。
デメリット:元金が大きく減額されることは通常ありません
任意整理による解決は、主に「将来利息をカットして返済総額を減らす」こと、および「返済期間を延長して月々の返済額を減らす」ことが主な目的であり、債務の元金自体を減額するわけではない点は注意してください。
つまり任意整理は、「元金100万円のうち50万円を免除し、残った50万円を分割返済する」というような、債務の元金そのものを大きく減額する解決を目指した交渉を行うわけではありません。
このように任意整理は、債務の元金を大きく減らすという解決手段ではないため、あなたの経済力から考えて、現在の債務があまりにも大きい場合には、有効な解決手段とならない場合があります。
元金そのものを減額しなければ返済しきれない状態の場合は、自己破産や個人再生による解決を検討してみてください。
任意整理のメリット・デメリット まとめ
任意整理は、自己破産や個人再生に比べると、費用や時間や手間の面で負担が軽く、デメリットも少なく、心理的な抵抗感(マイナスイメージ)も比較的軽い解決手段といえますが、自己破産や個人再生のような強力な効果がないため、ある程度、返済のための経済的な余力がある方にお勧めしやすい解決手段といえます。
どの解決手段が適切か、それぞれの解決手段について、具体的にどのようなメリットとデメリットがあるのか。弁護士から、詳しくご説明を差し上げます。
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