浪費・FX・株式取引・ギャンブル・換金などの行為があり、「免責されるか不安」という方
浪費・ギャンブル・FXなどの問題事情があり、「他の事務所では、自己破産は無理と言われた。個人再生の説明しか受けなかった」「免責されるか、不安で心配」という方は、当事務所にご相談ください。
当事務所では最初から方針を「個人再生」に限定せず、可能な限り「自己破産して免責を得る」方向のプランもご提案します。
激しい「浪費」や「ギャンブル」があり、「免責されないかも?」という不安をお持ちでしょうか?
免責不許可のリスクが高いと予想される方には「個人再生」という選択肢もありますが、最低でも100万円の債務が残るなど、メリットはあるものの、負担も大きい解決手段です。
また一定の返済能力が必要とされますから、「個人再生を選択することが難しい」という方も、いらっしゃいます。
個人再生は、自己破産とは異なるメリットを有する解決方法ですが、経済的負担も大きく、誰でも選択可能な解決方法ではありませんから、やはり自己破産によって免責を得たいケースは、少なくないのです。
自己破産の実務では、かなり深刻な浪費やギャンブル、FX等の事情があるケースであっても、事前に生活内容をきちんと改めた上で免責観察型の少額管財事件とし、破産管財人の生活指導を一定期間受けることで、結果的には免責許可を得られるケースが実際には多いと、当事務所は考えています。
当事務所では、浪費やギャンブルがあるケースについても、ただちに「自己破産は難しいです。個人再生にしましょう」といった決め付けはしません。
ご事情を詳しくお聞きした上で、可能な限り「自己破産して免責許可を得る」方向のプランもご提案します。
過去の解決事例や、想定されるリスクもご説明しますから、十分ご検討の上で、最終的な方針を決定していただきます。
「過去にやってしまった事」というのは、今さら無かったことにはできません。
しかし「今、これからやれる事」がまだ残されていることを、まずは知ってください。
今すぐに、再出発のための行動を開始しましょう。
弁護士が詳しくご説明します。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
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免責不許可事由とは?
「免責不許可事由」とは、「こういう行動のある人は免責を認めません」と破産法に定められている禁止行為です。
浪費やギャンブルだけでなく、「財産隠し」や「詐欺的な借り入れ」、「裁判所や破産管財人に対する「虚偽申告」、「非協力的な態度」なども免責不許可事由にあたります。
こうした問題行為が多いほど、破産して免責を得るための難易度が上がってしまいます。
「過去」の問題行為については正直に申告しつつ、「今後」については新たな免責不許可事由に該当する行為をしないよう、注意しながら破産申立準備を進めなければいけません。
ギャンブルや浪費について
浪費やギャンブルは、「浪費」「射幸行為」(破産法252条1項4号)として免責不許可事由の一つに挙げられています。
「ギャンブル」とは、具体的には「パチンコ」「競馬」「競輪」といったものが代表的ですが、要するに「偶然に賭けて利益を出そうとする行為(射幸行為)」全般を指しますから「FX」「株式取引」などもギャンブルの一種として扱われます。
「浪費」については、具体的に「いくら使ったら浪費なのか」という明確なラインがあるわけではありません。
とはいえ、収入に見合わない買い物、飲食、エステ、旅行などを行い、債務が増えてしまったというケースでは「浪費」があると判断されることが多いでしょう。
裁量免責とは
免責不許可事由に該当する行為があると、原則論から言えば「免責不許可」となるリスクが生じますが、実際に免責が許可されないケースは、ごくわずかです。
実務上は、浪費やギャンブルといった免責不許可事由に該当する行為があるケースであっても、裁判所が総合的に判断した上で、免責を許可するという運用が広く行われています。
実務上はこれを「裁量免責」と呼んでいます。
激しい浪費やギャンブルが過去にあった方も、今はきちんと手を引き、生活内容を改めた上で免責観察型の少額管財事件として破産申立を行い、一定の期間、破産管財人の監督を受けるというプロセスを経ることによって、「裁量免責」が認められる余地のあるケースが実際は多いと当事務所は考えています。
まずは、ご事情をよく聞かせてください。
免責観察型の少額管財事件
浪費・ギャンブルがある場合でも、その頻度や金額によって程度は様々です。
比較的、程度の軽いケースであれば、同時廃止による解決も不可能ではありません。
もちろん、現在は浪費・ギャンブルを一切やめて、収入の範囲内できちんと生活していることが大前提です。
浪費・ギャンブルの程度がより重いケースでは、高確率で「免責観察型の管財事件」となります。
ただ「弁護士」に依頼しておけば、「免責観察型の管財事件」は、基本的に全件で「少額管財」の適用があります。
したがって当事務所では、裁判所に納める「予納金」として20万円をご用意いただきます。
管財事件になると、破産管財人が就任してご本人の生活状況をチェックし、免責を許可すべきかどうか観察するための期間が設定されますから、同時廃止よりも経済的・時間的な負担は大きくなります。
ただ、これは「裁判所と破産管財人の監督を受けつつ、今はきちんと立ち直ってきちんと生活している姿をアピールできれば、ある程度深刻な浪費やギャンブルをしていた方であっても、免責が認められる余地はまだ残されている」という事でもあります。
弁護士が全面的にバックアップしますから、まずは正直にご事情を話してください。
免責不許可のリスクを高める行為
以前、本当に免責不許可となりかねない、非常にギリギリの展開となったケースがありました。
それは過去の浪費やギャンブルのためではなく、破産手続が正式に開始した後で、ご本人が裁判所に対して虚偽の説明を述べてしまったことによるものです。
裁判所や破産管財人に対する「嘘」や「虚偽の申告」が発覚すると、免責不許可の危険が非常に高まりますから、絶対にこのようなことを行ってはいけません。
「過去に何をやってしまったか」も問題にはなりますが、「現在きちんと反省し、生活や考え方をあらためているか」という部分がより重要なポイントです。
裁判所による「裁量免責」は、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある方でも、現在は過去の行為について反省している態度が認められ、今後はきちんと立ち直ってくれるだろうと期待できることから、今回だけは免責を認めるという判断であって、「当然に免責を認めているわけではない」という点は十分注意してください。
「ギャンブルの内容は言いたくないが、債務は免責してほしい」
「不利になることは言いたくない」
こうした反省の見られない態度のままでは、裁判所が「免責という法的な救済を認めるべきではない」と判断する危険があることは、お分かりいただけるかと思います。
どのような案件であっても、全て正直に申告し、正面から免責を得ていく方式を当事務所はご提案します。
個人再生という選択肢
浪費やギャンブルの程度があまりにも激しく、免責不許可となるリスクを否定しきれないケースでは、どう対処すべきでしょうか。
前述のとおり、こうした場合でも、きちんと生活内容を改善した上で少額管財事件として自己破産申立を行い、結果的に免責を得ているケースは多々あります。
ただ、「あなたの場合も絶対に免責されます」と事前に確約することは制度上できませんから、場合によっては個人再生という選択肢も検討してみてください。
個人再生にも固有のリスクやデメリットはありますが、少なくとも浪費やギャンブルを原因とした免責不許可というリスクは回避できますから、この点が中心的なご心配事である場合には、有効な選択肢です。
個人再生の詳しい内容についても、弁護士が詳しく具体的にご説明します。
浪費やギャンブルにより「免責が不安」という方 まとめ
浪費やギャンブルがあり、「免責されるかどうか不安」という方であっても、最初から自己破産による免責を諦める必要はありません。
当事務所では、かなり深刻な浪費やギャンブルのある方であっても、きちんと準備することで、「免責許可」を得た解決実績も豊富です。
もちろん、「あなたの場合も大丈夫」ということは誰にも確約はできませんが、どのようなケースであっても原則を守り、裁判所の求めていることをきちんと行うことが免責への近道です。
弁護士が免責に向けて全力でお手伝いしますから、まずはご相談ください。場合によっては、個人再生という選択肢もご案内します。
不利なご事情のあるケースほど、正直に全てをお話しいただくことが、免責への一番確実な道であると当事務所は考えます。
ご事情を詳しくお聞きし、きちんと状況の調査をした上で、裁判所に対してどのように説明していくか、どのように生活内容を改善しておくくべきか、弁護士から具体的にアドバイスを差し上げます。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
自己破産 よくあるご質問 【もっと見る】
自己破産の費用 【他の解決方法との費用比較】
- 同時廃止:19万8000円
- 管財事件(折衷型):29万1500円
- 管財事件(原則額):38万5000円
- 債権者4社を超える場合、1社につき1万6500円追加となります。
- 費用の分割 もちろんOKです。ほとんどの方が分割払を利用されます。
- 実費として、案件によりますが2万5000円程度必要です(印紙代・官報公告費用・交通費等を含みます)。
★「成功報酬」「免責報酬」「申立費用」「裁判所への出頭日当」などは発生しません。 ★管財事件になった場合の「予納金」は、裁判所に納めるお金ですから別に必要です。
※すべて消費税(10%)込みの価格となります。 ※過払い金の裁判を起こす場合も、訴状作成費用や出廷費用などは不要です。 ※過払い金の裁判により出廷する場合も、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県の裁判所については出張日当は不要です。印紙代・交通費等の実費のみご負担ください。