管財事件の「予納金」は、いくら必要?
- 「管財事件」になった場合、裁判所に納める「予納金」が必要です。
その金額は原則、40万円です。 - 「弁護士」に依頼された場合だけ、一定条件のもとで「少額管財」制度が適用され、予納金が半額20万円になります。
- 当事務所では、明らかに「少額管財」基準をオーバーしていなければ、管財事件を想定したケースでは予納金20万円をご用意いただきます。
いずれにしても、計画的な予納金の準備が大変重要なポイントとなります。
自己破産の手続において、管財事件の「予納金」は無視して通ることができない問題です。
管財事件の「予納金」は非常に重要なポイントでありながら、正面からきちんと説明されていないことが非常に多いため、当HPでは詳しくご紹介します。
破産手続 |
「同時廃止」→ 予納金が不要(官報公告費用のみ) |
「管財事件」→ 予納金が必要(少額管財・通常管財) |
破産手続は大きく分けると、簡易な手続である「同時廃止」と、原則形である「管財事件」の2種類があります。
「同時廃止」の場合、裁判所に納める費用は1万1589円の「官報公告費用」だけで済み、「予納金」は不要です。
※一部では、この「官報公告費用」も「予納金」と呼ぶ場合がありますが、当HPでは「予納金」とは管財事件の予納金を指します。
「管財事件」の場合、「官報公告費用」は1万5499円となり、これに加えて最低20万円の「予納金」を裁判所に納める必要があります。
このように「管財事件」の場合だけ、「予納金」の準備が必要となります。
「自己破産するために、トータルで必要な資金はいくらになるのか?」
弁護士が、具体的な見通しと、ご説明を差し上げます。
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「同時廃止」か「管財事件」か?
まず、あなたの案件が「同時廃止でいけそうか」という点についての検討が必要です。
ここで「絶対に同時廃止になる」と断定できるならば「予納金」の準備は不要ですが、実際には、そう簡単な話ではありません。
同時廃止で進めていく場合
「同時廃止」が認められる典型例は、おおまかに表現すると「一定額以下の財産しか保有しておらず、かつ浪費やギャンブルなどの免責不許可事由に該当する行為がなく(少なく)、不正な財産隠しなどを疑われる事情もない」といった、シンプルかつ、問題事情の少ないケースです。
同時廃止が認められる条件(同時廃止基準)および、これまでの解決事例に照らし、あなたのケースについて、弁護士が「同時廃止でいけそうか」の見通しを立てます。
最終的には裁判所の判断となりますが、申立代理人弁護士として「おそらく同時廃止が認められるのではないか」と判断可能な案件は、「予納金」の準備はせず、同時廃止の書式による自己破産申立の準備を進めます。
同時廃止か管財事件か、判断の難しいケース
破産申立の方針を検討する際、「おそらく同時廃止で大丈夫だろう、予納金の準備も不要」と判断可能なケースは、さほど多数派ではありません。
「同時廃止か、管財事件か?」判断の難しいボーダーライン上の案件は、よくみられます。
破産申立をする方のご事情を詳しくお聞きしてみると、自動車を何台も乗り換えていたり、海外旅行やエステ、ゲーム課金に散財しているなど、ある程度の浪費的な生活が、しばしばみられます。
パチンコや競馬などのギャンブル、FXや株式取引、クレジットカード枠の現金化行為なども珍しくありません。
こうした問題事情は一定限度を超えると、「管財事件」への移行要因となります。
ただ、例えば「何に、いくら使ったら管財事件になるのか」「ギャンブルを何回やったら管財事件なのか」といった具体的な基準が定められている訳ではありません。
こうした案件について「同時廃止」を認めるか「管財事件」にするかは、裁判所が案件内容を総合判断の上で決定します。
「同時廃止が一切認められないとも思えないが、管財事件になっても不思議ではない」という、ボーダーライン上と思われる案件も多く、事前の判断が難しい部分となっています。
もちろん、事前の調査と状況整理を十分に実施し、ご本人の生活態度をきちんと改善した上で破産申立を行うことによって(場合によっては債務者審尋の実施も経て)、結果的に同時廃止が認められたケースは多々あります。
こうした展開の場合、もちろん「予納金」は不要です。
一方で、残念ながら同時廃止が認められず、管財事件になってしまうケースもあります。
管財事件への移行を、裁判所に指示された場合
「同時廃止」の書式を用いて破産申立を行っても、裁判所が案件内容を検討した上で「管財事件にする」と判断した場合は、「管財事件」に移行します。
この場合、裁判所に「予納金」を納付する必要があります。
名古屋地方裁判所本庁では、同時廃止申立の約2割が、裁判所の判断により管財事件に移行しています。
「管財事件」となった場合、裁判所の指定する期間内(5か月~6か月程度)に、「予納金」の全額を納付しなければなりません。
したがって「管財事件」になる可能性を否定しきれず、かつ6か月以内に20万円を用意することが難しいケースでは、途中まで「予納金」の積み立てを行ってから破産申立を行うこともあります。
個別案件ごとに、弁護士が適切なプランを提案させていただきます。
浪費やギャンブルの程度が激しい場合
激しい浪費やギャンブルなど大きな問題事情があり、「同時廃止は困難」と判断されるケースでは、最初から「管財事件」を前提に「予納金」の準備を進めていきます。
基本的には、「少額管財」を前提に20万円をご準備いただきますが、案件内容によっては少額管財基準を満たさず、通常管財として準備すべきケースもあります。
その他、「同時廃止基準」を明らかにオーバーしている場合
- 不動産をお持ちのケース
- 現金・普通預金の合計が50万円を明らかに超えるケース
- 保険や自動車など、20万円を明らかに超える個別財産のあるケース など
多くのケースでは「少額管財」を前提に20万円をご準備いただきますが、案件内容によっては少額管財基準を満たさず、通常管財として準備すべきケースもあります。
予納金の積立も、もちろん分割にて柔軟対応させていただきます。
具体的なご事情に応じて、最適なプランを弁護士からご提案します。
管財事件「予納金」の金額 名古屋地方裁判所本庁
- 個人破産の管財事件予納金は、原則40万円です。
- 「弁護士」に破産申立を依頼した場合だけ、一定条件のもとで「少額管財(S管財)」が適用され、予納金が半額20万円になります。
- 個人破産の管財事件では、6割~7割に「少額管財」が適用されています。
- 予納金額は案件の内容・負債総額により若干のプラス・マイナス調整があります。ただ通常、極端に増えることはありません。
- 結論
(1)「少額管財」の予納金(原則):20万円
(2)「通常管財」の予納金(原則):40万円
(3)難易度の高いケース・負債総額が1億円を超えるケース 等では、 場合によりプラス10万円~20万円程度の上乗せ(レアケースです)
当事務所では、多くのケースで「少額管財」が利用可能です
弁護士が申立代理人となった個人破産は、もし管財事件になっても6割~7割で「少額管財」が適用されているため、予納金も通常は20万円をご準備いただいております。
「司法書士」に依頼された場合は、管財事件になっても「少額管財」が適用されず、原則額40万円の予納金が必要となる可能性があることは、念頭に置いておいてください。
★★【自己破産 当事務所の解決事例 】もご覧ください。
その他、予納金が変動しがちなケース
急ぎで破産申立を行う必要のあるケース(スピード優先の場合)は、裁判所に「破産手続開始決定」を出してもらうため最低限必要な状況整理に注力して業務を進めますから、結果として不明点や未解決の問題が残り、その業務に対応する破産管財人への対価を確保するため、予納金の上乗せがあるかもしれません。
また、会社経営者や個人事業主の方は、債権者数や負債額も含めた案件自体の業務量が大きくなりがちですから、こうした場合も若干の上乗せがある場合があります。
このように、具体的な状況に応じて予納金の金額は変動しますが、ご本人様の経済的負担を可能な限り軽減できるよう、全力で対応させていただきます。
トータルで必要となる金額について
「自己破産」によって免責を得ていく解決方針の場合、「弁護士費用」とは別に「予納金」の金額も念頭に置いて、トータルで必要となる金額の見通しをつける必要があります。
<「同時廃止」の場合、トータルで必要となる金額(一例)>
1 弁護士費用 :19万8000円 ※消費税込・債権者4社までの場合
2 実 費 :2万5000円(印紙代・官報公告費用・交通費を含む)
★トータルで必要となる金額 :22万3000円
<「少額管財事件」の場合、トータルで必要となる金額(一例)>
※折衷型適用のケース
1 弁護士費用 :29万1500円 ※消費税込・債権者4社までの場合
2 実 費 :2万5000円(印紙代・官報公告費用・交通費を含む)
3 予納金 :20万円(少額管財予納金。裁判所に納付します)
★トータルで必要となる金額 : 51万6500円
<「少額管財事件」の場合、トータルで必要となる金額(一例)>
※管財事件確定のケース
1 弁護士費用 :38万5000円 ※消費税込・債権者4社までの場合
2 実 費 :2万5000円(印紙代・官報公告費用・交通費を含む)
3 予納金 :20万円(少額管財予納金。裁判所に納付します)
★トータルで必要となる金額 :61万円
「同時廃止」での破産申立を準備する場合、同時廃止の「弁護士費用」「自己破産の申し立て実費(印紙代・官報公告費用など)」のみでOKです。管財事件の「予納金」は不要です。
「管財事件」を前提とした破産申立を準備する場合、管財事件の「弁護士費用」「自己破産の申し立て実費(印紙代・官報公告費用など)」に加えて、「予納金」の準備が必要です。
このように、「管財事件」を前提とした場合、たとえ「少額管財」を活用しても、トータルでご準備いただく金額が数十万円にはなってきますから、資金のご準備が大変であることは間違いないでしょう。
とはいえ、仮に「個人再生」を選択した場合は、「予納金」は不要となりますが、最低でも100万円の返済が残りますから、経済的負担はさらに重くなります。
結局、たとえ管財事件になったとしても「自己破産」によって解決することが、最も経済的負担の軽い、即効性のある解決手段であることは間違いありません。
債務の問題を解決して再スタートするために、ここは頑張りどころです。
分割での積み立ても柔軟に対応しておりますから、まずは弁護士とよくお話いただいて、具体的な方針を立てていきましょう。
管財事件の予納金 まとめ
自己破産・免責許可に向けたスムーズな進行を確保するためには、まず「同時廃止か管財事件か」、「少額管財が適用可能か」といった具体的な見通しを立てつつ、計画的に準備を進めることが大変重要です。
ひとまず「同時廃止」を目指していくケースであっても、実際問題として「管財事件」の可能性を否定できない場合は、予納金の準備方法を事前に検討しておくべきです。
最初から「管財事件」の可能性が高いと判断されるケースについては、より具体的に、予納金の積立ペースについてプランを立てる必要があります。
当事務所では、弁護士費用だけでなく、「予納金」も含めて「結局トータルでいくら必要になるのか」についても、無料法律相談にて弁護士から詳しくご説明します。
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自己破産の費用 【他の解決方法との費用比較】
- 同時廃止:19万8000円
- 管財事件(折衷型):29万1500円
- 管財事件(原則額):38万5000円
- 債権者4社を超える場合、1社につき1万6500円追加となります。
- 費用の分割 もちろんOKです。ほとんどの方が分割払を利用されます。
- 実費として、案件によりますが2万5000円程度必要です(印紙代・官報公告費用・交通費等を含みます)。
★「成功報酬」「免責報酬」「申立費用」「裁判所への出頭日当」などは発生しません。 ★管財事件になった場合の「予納金」は、裁判所に納めるお金ですから別に必要です。
※すべて消費税(10%)込みの価格となります。 ※過払い金の裁判を起こす場合も、訴状作成費用や出廷費用などは不要です。 ※過払い金の裁判により出廷する場合も、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県の裁判所については出張日当は不要です。印紙代・交通費等の実費のみご負担ください。