★自動車・トラック・重機は一定の換価価値があり、破産手続上も基本的な財産ジャンルの一つです。 ★持ち…
会社・事業者破産 取引先に迷惑を掛けたくない!
倒産・破産によって、「取引先に迷惑を掛けたくない」というお気持ちは、経営者として当然のことかと思います。
ただ、現在の業績について「正直に言って、かなり苦しい」「経営を立て直す具体的なプランが無い」という状態の場合、いずれは嫌も応もなく「経営破綻」の日が到来してしまう可能性があることも事実です。
「経営破綻」自体は、精一杯努力した末の結果として避けられないこともあります。
しかし、「経営破綻」から生じる周囲の混乱は、適切な法的手続を選択することで、最小限に抑えることができます。
会社や事業を倒産させるにしても、「適切なやり方」というものがありますから、まずはそのことを知ってください。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
取引先や金融機関への支払が
これ以上できないという点について
事業の実情を一番よく知っている経営者ご自身が「倒産」「経営破綻」の危険を実感している以上、今後の事業続行は、現実的に考えて、かなり苦しいと言わざるをえません。
これは倒産の根本的な部分で、社長さんとしては本当に心苦しいかと思いますが、このまま状況を放置しても何の見通しも立ちません。
あえてハッキリ申し上げますが「払えないものはどうしようもない」のです。
こうした段階では、ある程度割り切って会社の後始末をきちんとつけることと、社長さんご自身の今後の生活を守ることを最優先に考えてください。
廃業後の取引先対応は、代理人弁護士や
破産管財人が行います
会社や事業が廃業・倒産すると、現場は非常に混乱した状態になりますが、取引先や従業員、賃貸テナント貸主など利害関係者との対応は、破産手続開始前は代理人弁護士が、破産手続開始後は破産管財人が、全ての窓口となります。
弁護士に会社破産を依頼することで、倒産・廃業後も、取引先に対する明確な連絡窓口のある状態となります。
取引先の主張については個別に確認し、破産管財人に引き継ぐ形で対応させていただきます。
取引先は、債権者集会に出席して
破産手続の報告を受けられます
破産手続開始決定の日から約3か月後、1回目の債権者集会期日が設けられます。
未払のある取引先は、今回の破産手続における債権者として、債権者集会に出席し、破産管財人の報告を受けることができます。
弁護士に会社破産を依頼することで、取引先など利害関係人に対する最終的な結果報告の場が設けられます。
財産が残っていれば、
配当となる可能性もあります
会社の資産が本当に何もかも無くなってしまう前、ある程度の資金・資産が残された状態で自己破産を決断された場合、破産手続の中で「配当」が行われ、取引先や下請業者など今回の債権者に対して、未払代金の一部が支払われるケースもあります。
実際の「配当率」は、それほど高くならないケースが多いですが、こうした形で残った財産は適正に分配されます。
偏頗弁済は、取引先にも迷惑のかかる
リスクのある行為です
「倒産」「廃業」を現実的に検討している時期になると、残り少ない資金を「特定の取引先」に優先して支払ってしまうケースがあります。
例えば、弁護士に会社の自己破産申立を依頼した後であるにもかかわらず、弁護士からの受任通知を受領した取引先からの苦情を受け、隠れて代金を支払ってしまったようなケースが典型例です。
こうした一部債権者への抜け駆け的な弁済行為は、「偏波弁済(へんぱべんさい)」として破産手続上の問題となります。
場合によっては、後で破産管財人が優先弁済を受けた取引先に対して返還請求を実行する展開となり、取引先に対して余計に迷惑を掛けてしまう結果となるリスクもあります。
お一人で考えすぎて状況を悪化させてしまう前に、まず当事務所にご相談下さい。
まずは自己破産・免責許可について
基本的な知識を得てください
会社の経営悪化を放置して、ある日「倒産」によって事実上営業を終わらせることは、関係者・取引先に対する悪影響も非常に大きくなってしまいます。
きちんと自己破産という法的手続を取ることで、様々な後始末が適正に行われ、取引先に経過や結果を報告する場も設けられ、場合によっては未払代金の一部が配当されることもあります。
事業の後始末をきちんと済ませ、社長さんご自身も法的にきちんと債務の免責許可を得ることで、よりスムーズな再出発が可能になると考えています。
「取引先に迷惑を掛けたくない」と考えている責任感の強い社長さんほど、最後の最後まで頑張ってしまう傾向がありますが、適正な法的整理を実行するタイミングを逃さないように、どうか気をつけていただきたいと思います。
当事務所の無料法律相談にて、正確な知識を得てください。
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