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会社破産 会社名義の自動車・トラック・重機がある場合

自動車・トラック・重機は一定の換価価値があり、破産手続上も基本的な財産ジャンルの一つです。
持ち去り・盗難が発生しやすい財産でもありますから、きちんと確保しておく必要があります。
状況によっては、会社名義のトラック・重機を売却し、自己破産のための諸費用を工面できるケースもあります。
 
弁護士から、具体的な会社破産の進行方針をご提案します。
 
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全ての自動車・トラック・重機を
確保してください

 
会社名義の自動車・トラック・重機や、リースの自動車については、廃業日に全て確保しておく段取りを立てます。
 
従業員が会社名義の車両を通勤に日常使用しているケースも見られますが、持ち出されたままの車両が出ないように注意してください。
 
自動車の確保は、会社資産の確保や返却するリース車両の確保という意味のほか、破産手続中に会社名義の自動車が交通事故を起こすと大変なことになりますから、そうした事態を防止する意味もあります。
 
会社名義の自動車は、破産手続開始後に破産管財が売却し、債権者への配当原資とします。
 
リース中・ローン中の自動車については、具体的な契約内容にもよりますが、リース会社・ローン会社が引き上げていくことが多いでしょう。
 
 

車両・重機の売却によって
破産費用を調達する

 
会社が破産するための「弁護士費用」や「予納金」に充てる現金・預金が残り少ないケースでは、会社名義の車両や重機を売却して、資金を調達することもあります。
 
適正価格での売却が大前提となりますから、査定段階から弁護士が窓口となって進めます。
 
 

車両・重機の盗難対策

 
車両や重機は転売が比較的容易であるため、盗難の可能性があります。
台数や車種にもよりますが、盗難防止策を講じる必要のあるケースもあります。
具体的な車両・重機の構成をリスト化し、車検証のコピーを確保しておいてください。
 
 

リース車両の返却

 
リース車両は、リース元に返却することになります。
通常、事業停止した時点ですぐにリース元から自動車引き上げの連絡があるため、自己破産申立前に代理人弁護士が窓口となって対応するケースが多いです。
 
リース車についても盗難されることがないよう、自社車両とともに確保が必要です。
 
 

ローン中の自動車は
所有権留保の対効力を確認します

 
ローンを支払中の自動車は、その権利関係について少し注意が必要です。
 
少し複雑な話となりますが、ローン中の自動車は、ローン完済まで車両の所有権が販売側に留保されています(所有権留保)。
 
「この所有権留保が、破産管財人に対して正当に主張しうる状態(所有権留保に対効力がある状態)であるかどうか」によって、自動車の引き揚げに応じるケース、応じないケースが分かれます。
 
早い段階で、車検証ローン契約書の内容を確認させていただきます。
 
 

会社名義の自動車・トラック・重機が
ある場合 まとめ

 
破産手続上、会社名義の財産は、破産管財人によって現金化(換価)され、債権者への配当原資になることが想定されています。
 
自動車も重要な財産の一つですから、きちんと全車両を確保した上、盗難や破損により価値が毀滅しないよう注意しながら破産管財人に引き継ぐことが求められます。
 
法律相談の段階では、まず具体的な台数・車種、リースなのかローンなのかといった基本的事項をお聞きしますから、事前にご準備ください。
 
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カテゴリ:会社・事業主の破産 2018/06/13