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半田市・知多市・東海市 近隣の方が「自己破産」「個人再生」をする場合
愛知県半田市近隣にお住まいの方が、自己破産や個人再生をされる場合、管轄裁判所は半田の地方裁判所ではなく、名古屋市中区にある名古屋地方裁判所本庁となります。
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愛知県半田市には、「名古屋地方裁判所 半田支部」がありますが、この半田支部には破産・再生の部署がありません。
したがって、半田支部の管轄内(半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡(阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町))にお住まいの方が、自己破産や個人再生の申立をする場合、その管轄裁判所は「名古屋地方裁判所 本庁」(名古屋市中区)となります。
ただ「個人再生」の場合、ご本人が裁判所に呼ばれることは基本的に無いため、管轄裁判所が多少遠くても、さほど問題は生じません。
一方、「自己破産」の場合は、「同時廃止」の場合でも「免責審尋」期日にご本人の出頭が求められるため、最低でも1度は、ご本人が名古屋地方裁判所本庁(名古屋市中区)まで出向いていただくことになります。
また、「同時廃止」が認められずに「管財事件」となった場合は、裁判所から選任される「破産管財人」も、基本的に名古屋市内の弁護士が就任します。
このため「破産管財人」との面談や、裁判所で開催される「債権者集会」への出席のため、ご本人には、名古屋市内まで何度かお越しいただく展開になると思います。
裁判所への出頭は基本的に平日の日中となるため、ご足労をお掛けすることになりますが、裁判所の制度が現状こうした形になっておりますので、致し方ないところです。
可能な限り、ご本人様の負担が軽くなるように当事務所にてサポートさせていただきますので、まずはご相談ください。
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