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会社・事業主の破産 覚えておきたい4つのポイント

社長さんが適正に廃業し、スムーズに破産手続を進めるために必要なポイントは、以下4点です。
もちろん、どのようなケースでも最善の結果となるよう柔軟に対応させていただきますが、まずは基本的なポイントを押さえた上で、今後の方針を検討してください。 

 

会社・事業主の破産 3つのポイント

  • 早い段階での情報収集
  • 資金が尽きる前の「決断」
  • 破産手続上の「禁止行為」に注意
  • 「経営資料」の確保

 

早い段階での情報収集

本当に自己破産を決断するかどうかは別としても、自己破産するために必要となる、トータルの金額は、早い段階で知っておいてください。

会社や社長さんが自己破産する場合の弁護士費用は、一般の方が自己破産する場合よりも高くなることが通常です。

また基本的に、同時廃止は認められず管財事件になる前提で準備する必要があるため、裁判所に納める予納金が弁護士費用とは別に必要となります。

 

資金が尽きる前の「決断」

できれば「破産するための資金すら残っていない」という状態になる前に、自己破産の決断をされてください。

当事務所では、「もう手元に資金がほとんど残っていない」という状態であっても、分割での積立により破産費用を工面する方針で、破産申立業務をお引き受けできます。

ただ、できればそうした状態に至る前、まだ若干の事業資金が残っている状態で決断された方が、よりスムーズに自己破産の手続を進めることができますし、免責許可を得て再スタートする時期も、ずっと早くなるのです。

社長さんとしては、ギリギリの所まで経営の立て直しを図りたいお気持ちが強いことは当事務所も十分承知しておりますが、今後の生活を守るためにも、タイミングの見極めは冷静に行ってください。

 

破産手続上の「禁止行為」に注意

<ありがちな禁止行為の一例>
会社名義の財産(自動車など)を、家族の名義に変更する
弁護士への依頼直前に、一部の取引先だけ優先的に弁済してしまう

「倒産」が近いと感じた会社経営者は、こうした行動をやってしまいがちです。しかし、このような「財産隠し」「一部債権者の特別扱い」が横行してしまえば、破産手続を適正に進めることができなくなってしまいますから、裁判所や破産管財人は、こうした不正行為がないかどうかを厳しくチェックします。不正行為あるいは不正を疑われる行動があれば、その調査や説明が追加で必要となってしまい、破産手続がスムーズに進みません。

まずは弁護士の無料法律相談を受け、自己破産における「やってはいけない事」を知っていただくことを強くオススメします。 

 

「経営資料」の確保

<確保をお願いしたい資料>
■決算書、確定申告書
■全ての預金通帳
■賃金台帳、出勤簿、従業員名簿
■各種契約書
■事業用の印鑑・社判

会社・事業者の場合、その業種や事業規模も本当に様々です。具体的な破産申立に向けたプランを具体化するにあたっては、まずは弁護士自身が具体的な業態を把握する必要がありますから、まずは経営者の方から業態について詳しくお聞きするとともに、業務関係資料も一通り拝見します。

こうした業務関係資料は、破産申立時の基本的な添付資料でもありますから、廃業時のゴタゴタで散逸しないよう、きちんと確保しておいてください。

経営が破綻してから時間が経っており、経営資料が十分に残っていない会社の場合、少し時間はかかりますが当事務所にて調査を実施し、破産申立のために必要な情報を整えます。まずはご相談ください。    

 

会社・事業者の破産 覚えておきたい
4つのポイント  まとめ

会社・事業者が自己破産するにあたっては、廃業後の残務処理から具体的な申立書類の作成まで、多くの課題をクリアする必要があります。
とはいえ、難しい部分や法的な検討は、ご依頼直後から弁護士が全て対応しますから、ご心配は無用です。

弁護士からお聞きする確認事項や、準備をお願いする書類などについて、きちんと対応していただければ大丈夫です。
ご心配な事、破産手続について知りたい事など、何でもお話しください。ともかく手遅れにならないよう、早め早めにご相談いただくことが、最善の選択肢です。

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。