★廃業後の従業員対応も、全て弁護士が行います。 ★源泉徴収票、離職票等の発行準備はお願…
会社・事業主の破産 覚えておきたい3つのポイント
社長さんが適正に廃業し、スムーズに破産手続を進めるために必要なポイントは、以下3点です。
もちろん、どのようなケースでも最善の結果となるよう柔軟に対応させていただきますが、まずは基本的なポイントを押さえた上で、今後の方針を検討してください。
会社・事業主の破産 3つのポイント
①資金が尽きる前の「決断」
②破産手続上の「禁止行為」に注意
③「経営資料」の確保
資金が尽きる前の「決断」
★資金が尽きてしまう前に、自己破産するために必要となる、トータルの金額をまず知ってください。
★自己破産するための費用すら無くなってしまう前に、ご相談ください。
★現金や預金が残っていなくても、売却可能な車両、回収可能な売掛金などがあれば、現金化して諸費用に充てることができます。
会社や社長さんが自己破産する場合の弁護士費用は、一般の方が自己破産する場合よりも高くなることが通常です。
また基本的に、同時廃止は認められず管財事件とされるため、裁判所に納める予納金が弁護士費用とは別に必要となります。
もちろん、手元資金がない状態でも、分割での積立によって破産費用を工面するという方法はあります。
ただ、できればそうした状態に至る前、まだ若干の事業資金が残っている状態で決断された方が、よりスムーズに自己破産・免責許可の手続を進めることができます。
社長さんとしては、ギリギリの所まで経営の立て直しを図りたいお気持ちかとは思いますが、今後の生活を守るためにも、タイミングの見極めは冷静に行ってください。
破産手続上の「禁止行為」に注意
★会社名義の財産(自動車など)を、家族の名義に変更する
★弁護士への依頼直前に、一部の取引先だけ優先的に弁済する
「倒産」が近いと感じた会社経営者は、こうした行動をやってしまいがちです。
しかし、「財産隠し」や「一部債権者の特別扱い」が横行してしまえば、破産手続を適正に進めることができなくなってしまいますから、裁判所や破産管財人は、こうした不正行為がないかどうかを厳しくチェックします。
不正行為あるいは不正を疑われる行動があれば、その調査や弁明が追加で必要となってしまい、破産手続がスムーズに進みません。
まずは早い段階で無料法律相談を受け、自己破産における「やってはいけない事」を知っていただくことを強くオススメします。
「経営資料」の確保
★決算書、確定申告書
★全ての預金通帳
★賃金台帳、出勤簿、従業員名簿
★各種契約書
★事業用の印鑑・社判
会社・事業者の場合、その業種や事業規模も本当に様々です。
具体的な破産申立に向けたプランを具体化するにあたっては、まずは弁護士自身が具体的な業態を把握する必要がありますから、まずは経営者の方から業態について詳しくお聞きするとともに、業務関係資料も一通り拝見します。
こうした業務関係資料は、破産申立時の基本的な添付資料でもありますから、廃業時のゴタゴタで散逸しないよう、きちんと確保しておいてください。
経営が破綻してから時間が経っており、経営資料が十分に残っていない会社の場合、少し時間はかかりますが当事務所にて調査を実施し、破産申立のために必要な情報を整えます。まずはご相談ください。
会社・事業者の破産 覚えておきたい
3つのポイント まとめ
会社・事業者が自己破産するにあたっては、廃業後の残務処理から具体的な申立書類の作成まで、多くの課題をクリアする必要があります。
とはいえ、難しい部分や法的な検討は、ご依頼直後から弁護士が全て対応しますから、心配は無用です。
経営者の方は、弁護士からお聞きする確認事項や、準備をお願いする書類などについて、きちんと対応していただければ大丈夫です。
ともかく手遅れにならないよう、早めにご相談いただくことが、最善の選択肢です。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込ください。