ホーム債務整理コラム・Q&A > 会社・事業主の破産 仕掛工事・未完成建物がある場合

会社・事業主の破産 仕掛工事・未完成建物がある場合

「もう経営続行できないが、やりかけの工事、建築中の建物が残っている」
 
これは会社破産における、非常に困った事態の一つです。
 
このまま何もせずに「倒産」状態となり、未完成の建物が放置されるという結末は、回避しなければなりません。
 
水面下で自己破産申立の準備を進め、廃業と同日に破産申立、速やかに破産管財人が就任して対応 を開始した解決事例もあります。
一刻も早くご相談ください!
 
・・・・・・・・・・
 
途中まで、やりかけた未完成工事のことを「仕掛工事(しかかりこうじ)」といいます。
 
例えば建設会社が経営破綻して、「建設途中の建物」が、未完成のまま残されてしまうケースを想像してみてください。
 
このような事態になれば、工事は止まり、後を引き継ぐ者や状況を説明できる者もおらず、現場は大変な混乱に陥ることでしょう。
 
どうしても「倒産」が避けられないのであれば、せめて速やかに「破産手続開始決定」が出るよう取り計らい、裁判所の選任する「破産管財人」に現場対応を委ねるべきです。
 
残された工事を続行するかどうかについても、破産管財人が検討・対処します。
 
仕掛工事、仕掛現場のある経営者の方は、一刻も早く「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 
 

「廃業日」をどのように選択するか?

 
理想的なことを言えば、現在進めている工事は完全に終わらせて、「仕掛工事の無いタイミング」で廃業することが、最も望ましいです。
 
ただ実際問題として、仕事や発注は日々入ってきますから、周囲に及ぼす影響を最小限にするための廃業日を選んだとしても、いくつか仕掛工事が残ってしまうというケースもあります。
 
 

仕掛工事・建築途中の建物がある場合、
どうすべきか?

 
自己破産申立の準備を水面下で、かつ大急ぎで進め、「廃業・倒産」から「破産手続開始決定」までの時間を可能な限り短縮することが、一つの現実的な対処方法です。
 
裁判所の「破産手続開始決定」によって就任する「破産管財人」は、破産会社の財産について管理・処分の権限を有しています。
仕掛工事についても、工事を続行するかどうかという点も含め、具体的な対処方針の決定権限があります。
 
「破産管財人」が就任することで、今回の倒産・仕掛工事の問題について、法的な判断権・決定権を有する者が存在する状態となるのです。
 
一刻も早く、この状況を整えることが、経営者として果たすべき最後の責任と考えてください。
 
 

仕掛資料の準備・確保にご協力ください

 
裁判所が「破産手続開始決定」をスムーズに出すためには、まず案件の基本情報を把握する必要があります。
 
裁判所は案件の規模・難易度に応じて、今回の案件に対処可能な能力・経験を有する弁護士を「破産管財人」の候補者として選定し、就任の打診を行います。
 
裁判所へ納付しなければならない「予納金」の金額も、案件の規模・難易度に応じて決定されます。
 
仕掛工事の有無やその規模に関する情報は、案件の規模・難易度を大きく左右するポイントの一つですから、可能な限り事前に整理し、関係資料とともに確保しておく必要があります。
ここは、経営者の方に頑張っていただかなればならない部分です。
 

仕掛工事 確認・整理しておくこと

 
★仕掛工事の件数
★現場の場所
★工事の進捗状況(どこまで工事が進んでいるか)
★代金の受取状況(どこまで代金を受け取っているのか)
 

仕掛工事 確保しておく資料・情報

 
★工事の進捗状況を把握できる資料(工程表など)
★工事の契約書
★下請業者との契約書
★現場監督や現場職人の連絡先
 
 

仕掛工事・未完成建物がある場合
まとめ

 
大規模の仕掛工事があるケースは、倒産後ただちに事後対応を開始する必要がありますから、基本的には水面下での、かつ突貫での破産申立準備となります。
 
速やかに破産手続開始決定が出されるよう、裁判所とも事前の連携を取りつつ進めます。
 
社長さんの負担も多くなりますが、最後の責任を果たすため、ご協力いただきます。
具体的な進行方針は、何度か無料法律相談を受けていただき、具体化していきましょう!
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 

カテゴリ:会社・事業主の破産 2018/06/13