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武富士の返金開始

武富士から、更生計画に定めた第一回目の返金が始まっています。もう、ご指定の口座への入金を確認された方もいらっしゃることでしょう。

ただ、所定の支払い期限は「更生計画の認可決定から1年を経過する日の属する月の末日」となっており、更正計画の確定は平成23年10月31日でしたから、現段階で支払いが無いという方についても、いますぐ払うよう請求するといった事はできません。

基本的には返金口座指定書の発送など、所定の手続を早く済ませた方について、全体の中では早めの返金がされているようです。また一般的に想定されている流れと少し異なる事情があるようなケースでは、少し返金が遅れるかもしれません。当事務所でも、たとえば請求権のあるご本人が亡くなっており、相続人の方名義で届出を行ったケースなどについては、返金がまだ確認できていません。現時点で入金がないという方についても、とりあえずもう少し待っていただければと思います。

カテゴリ:過払い金 2012/03/02