自己破産をご依頼後、破産申立までの準備期間中や、破産申立から免責許可が出るまでの期間中に、お引越しや…
自己破産・個人再生 NHK受信料の滞納がある場合
日本放送協会(NHK)の放送受信料は、基本的には支払時期より5年間が経過した分から順次、消滅時効にかかります。
「NHK受信料の滞納以外に、消費者金融やカード会社等からの大きな借り入れは無い」という方であれば、消滅時効を援用して直近5年より前に発生した受信料債権を消滅させた上で、直近5年間の滞納分について分割返済の交渉を行いつつ、これから発生する受信料は遅れないように支払っていくという方針になるでしょう。
ただ、NHKの受信料を長期間にわたり滞納されている方は、消費者金融からの借り入れや、クレジットカードの利用額も大きくなっていることがあります。
債務全体として考えて「これ以上の返済は難しい」と感じられている場合は、自己破産や個人再生によって債務全体の免責、または債務の大幅な減額を受け、生活を立て直すことを検討されてみてください。
弁護士が具体的な解決プランを丁寧にご説明します。
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NHK受信料の特徴は?
NHKの受信料は、適正な方法で解約を行わない限り、弁護士への依頼後も毎月発生し続けていきます。
弁護士へのご依頼によって解決できるのは「過去に発生したNHK受信料の滞納分」のみであり、今後発生していく受信料については、通常の方式で支払を再開していただく必要がありますから、この点はご注意ください。
自己破産による解決
NHK受信料の滞納以外にも、消費者金融やカード会社から多額の借り入れがある場合、自己破産により債務全額の免責を得るという解決方法を検討してみましょう。
破産申立を行い、無事に免責許可決定が確定すると、裁判所から「破産手続開始決定」が出された時点で発生していた放送受信料は、全額が免責の対象になります。
破産手続開始決定後に発生する受信料は免責の対象外ですから、免責確定後は受信料の支払を再開されるか、テレビを廃棄してNHK受信契約を解約されるかの検討が必要です。
個人再生による解決
「破産すると仕事に必要な資格を失ってしまう」「ローンのある自宅を残したい」といったご事情のある方は、個人再生による解決を検討してみてください。
NHK受信料の滞納があるケースでは、個人再生の申立を行う直前に消滅時効の援用を行い、直近5年間より前に発生していた受信料債権を消滅させます。
その上で、裁判所に提出する「再生計画案」には、直近5年間に発生した滞納受信料について、他の債権者と同じ免除率で減額された受信料を返済していく具体的な方法を記載します。
個人再生による債務の免除率は、多くのケースにおいて70%~80%程度になるため、以下のように、NHK受信料の残額は、かなり少なくなることが通常です。
<個人再生による減額モデル(一例)>
→【免除率80%】の場合は、約12,000円に減額
■地上契約+衛星契約の場合:5年分で11万円程度
→【免除率80%】の場合は、訳22,000円に減額
個人再生の弁済計画案は、減額された債務を原則3年(最大5年)で支払う形が原則ですが、こうした少額の債権が残るケースについては、例えば「減免後の総額が3万円以下となる債権については、初回返済時に一括での弁済を行う」という返済案を作成し、早期に返済先を減らしておく方向の返済計画を作成することも可能です。
実際には債務総額や他社の債権額との兼ね合いもあり、最終的には裁判所の判断になる部分ではありますが、当事務所ではNHK受信料の滞納について、こうした初回の一括弁済をご提案することが多いと思います。
再生手続開始決定後に発生する受信料が減額の対象外である点は、自己破産の場合と同様です。
消滅時効援用による解決
NHK放送受信料について、消滅時効援用のみのご相談・ご依頼も可能です。メールフォームまたはフリーダイヤルにて、ご希望をおっしゃってください。
裁判や支払督促を起こされた場合
NHK受信料の未払について「訴状や支払督促が裁判所から届いた」、あるいは既に「判決が出ている」といった方も、まずは無料法律相談にて、具体的なご事情をお聞かせください。弁護士が検討の上で、解決方針のご提案を差し上げます。
まずはご相談ください
NHK受信料のみを滞納されているのか、他にも借り入れがあるのか、ご事情は様々かと思います。弁護士が詳しいご事情をお聞きした上で、それぞれの解決方法のメリット・デメリットも含めて詳しいご説明を差し上げます。
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