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自己破産を依頼後、転勤・引越になった場合はどうなるか

自己破産をご依頼後、破産申立までの準備期間中や、破産申立から免責許可が出るまでの期間中に、お引越し転勤をされるケースがあります。

当事務所では、ご依頼後に東京・大阪・九州などの遠方へ転居された方も複数いらっしゃいますが、全て無事に解決しております。最初に相談した弁護士が最後まで対応しますから、弁護士を探しなおす必要はありません。

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料相談」をお申し込みください。

 

【申立】に転居した場合の注意点(管財事件の場合)

自己破産の申立は、「ご本人様が実際に居住されている場所」を管轄する裁判所へ行う形が原則です。
したがって弁護士に自己破産をご依頼後、「申立の準備期間中」に転居をされた場合は、転居先の地域で申立を行う事になります。

例えば名古屋在住の方が、当事務所に自己破産(管財事件)を依頼され、弁護士費用を積み立てている間に大阪市へ転居された場合、破産申立は大阪地方裁判所へ行います。

こうしたケースで「担当弁護士が現地の裁判所に出向く必要」が生じた場合は、当事務所の弁護士が、名古屋から現地まで出張します。具体的には、裁判所で行われる債権者集会です。

債権者集会には、ご本人様の出席が必要であり、代理人弁護士も同席する事が通常であるため、最低1回は弁護士の現地出張が必要になるとお考えください。

出張の際は、弁護士が名古屋と現地を往復する交通費(新幹線代等)が必要です。また、具体的な移動距離に応じて、弁護士日当が発生する場合があります。

 

【申立】に転居した場合の注意点(管財事件の場合)

自己破産の申立を行い、案件が裁判所で係属した状態になると、ご本人様が転居しても案件は移転せず、そのまま手続が進んでいきます。

例えば名古屋在住の方が、名古屋地方裁判所で破産申立(管財事件)を行った後で東京都に転居した場合、自己破産の債権者集会は、名古屋地方裁判所で行われます。

債権者集会には、ご本人様の出席が必要ですから、上記のケースであれば債権者集会の当日は、ご本人様が転居先から名古屋地方裁判所まで出向いていただく事になります。
この場合の交通費等は、ご本人様の負担となります。

 

裁判所に呼ばれない場合

名古屋地方裁判所では「同時廃止」の場合、ご本人様または弁護士は一度も裁判所へ呼ばれず、書面提出のみで免責許可決定まで全て終わります。

したがって名古屋地方裁判所で破産申立を行ったケースで同時廃止の場合、あるいは転居先の裁判所に破産申立を行ったケースで現地裁判所の運用が名古屋と同様の場合は、ご本人様や弁護士が裁判所へ出向く事にはならず、交通費等の支出も発生しません。

 

これから愛知県にいらっしゃる予定の方

当事務所では、名古屋近隣へのお引越が既に決定されている方については、現時点で遠方にお住まいの方であっても、電話やメールにて無料相談をご予約可能です。
無料相談は弁護士との面談形式になるため、実際に愛知県にいらっしゃる日以降で予約を取っていただく形となります。

 

個人再生の場合は?

転勤によって居住地が変わったとしても、勤務先は同一で、年収も維持されているケースであれば、個人再生による解決も十分検討の余地があります。
転勤ではなく「転職」をともなう転居の場合にはハードルが上がってきますが、まずはご相談ください。

なお名古屋地方裁判所の個人再生手続では、ご本人様や弁護士が裁判所に呼ばれることは通常ありません。遠方に転勤される場合は、現地裁判所の運用を確認する必要があるでしょう。

 

まずはご相談ください。

遠方へ転居される事になった場合、当事務所の依頼を解約し、転居先で再び弁護士を探していただく形でも構いませんが、当事務所では、ほとんどの方が業務続行を希望されています。

詳細は面談相談にて、十分な時間を確保してご説明します。

 

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申し込みください。