★名古屋地方裁判所で個人再生をする場合も、返済予定額を積み立てるテスト(通称「履行テスト」)が実施さ…
ロマンス詐欺・出会い系SNS型投資詐欺で自己破産する場合
<ロマンス詐欺・出会い系SNS型投資詐欺の一般的な経緯>
- マッチングアプリや出会い系SNSで知り合った相手と、ネット上で会話しているうちに相手へ恋愛感情を持つようになる
- 「相手と実際に会いたい」「結婚したい」といった気持ちが高まり、相手の「あなたに会いに行く資金が必要」「二人の将来のためにFX投資で試算を増やすべき」といった提案を信じてしまう
- 相手の望む方式で多額の送金を行うが、しばらくして相手と一切の連絡が取れなくなる
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こうした詐欺類型は「ロマンス詐欺」と言われており、警察庁のHPでも注意喚起が行われています。
ご本人様としても、冷静になった今になって考えれば「どうして信じてしまったのか」というお気持ちかと思いますが、すでに起こった事は変えられません。
ご自身の預金や現金だけでは相手の要求に応えられず、借り入れをしてまで相手に送金してしまったケースでは、相手と連絡が取れなくなった後には借金だけが残ります。
現実的に考えて「相手からの資金回収が難しく、残った借金の返済が苦しい」という事であれば、自己破産や個人再生による解決を検討してみてください。
弁護士が具体的な解決方針について、詳しいご説明を差し上げます。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料相談」をお申し込みください。
免責上の問題はあるか
ロマンス詐欺に遭ったご本人は、相手との結婚や交際を本気で考えていたのですから、同情すべき被害者という側面もあると思います。
ただ一方で「ご自身の返済能力を超えた多額の借り入れを行って返済不能となった」という行動に浪費的な側面があることは否定できず、また「FX投資で資産を増やしましょう」といった誘い文句に乗ってしまったケースでは、自らの意思で、ギャンブル的な目的での借り入れを行ったという側面があるとも言えます。
資金調達の方法についても、例えば詐欺的な借り入れや、クレジットカードでアマゾンギフト等を買って現金化する行為(カードのショッピング枠を現金化する行為)等があると、破産手続において問題視される場合があります。
これらの行動は、その経緯や規模によっては免責判断に影響する可能性もありますが、当事務所では、浪費やギャンブル、現金化行為等があるケースの自己破産も多数取り扱っておりますので、あまり心配されずに、まずは今回の被害経緯を無料相談にて詳しくお話しください。
騙し取られたお金の回収可能性について
破産手続上、「騙し取られたお金を回収可能なのか」という点は一応問題となります。
破産手続では「誰かから回収可能なお金があれば、きちんと回収して債権者への配当に充てるべき」という考え方をするためです。
一般論として、「誰かから回収可能なお金」がある状態で破産申立を行うと通常管財事件になり、裁判所に40万円の予納金を納めなければなりません。
ただ、ロマンス詐欺は個人間のお金の貸し借りではなく、組織的な犯罪行為として行われている事が多いと思いますから、相手がどこの誰なのかも正確には分かっておらず、実際問題として回収は困難なケースも多いと思います。
したがって破産申立を行う上では、今回の件が典型的なロマンス詐欺であることを裁判所に理解してもらえれば、基本的には「回収可能性は無い」という方向になり易く、もし管財事件を想定する場合でも、少額管財事件(予納金20万円)を想定しておけばよいかと思います。
マッチングアプリやSNSで相手と親しく会話していた頃の履歴や、お金の送金を要求されているメールなどのデータは、裁判所に提出をしますから消さずに残しておいてください。
まずは無料相談を
詐欺被害に遭ってショックを受けられていると思いますが、借金問題は状況が悪化する前に解決しておくことをお勧めします。
早い段階で弁護士の説明を受けていただき、解決のための選択肢や、正しい知識を得て下さい。
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