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自己破産したい方は「家賃の滞納」にご注意

カード会社や消費者金融への返済が苦しくなる中で、家賃の支払まで滞納されていませんか?

 
現住居の家賃を何か月も滞納してしまうと、最終的には賃貸借契約を解除され、立ち退きを要求される事になります。
この問題は、自己破産では解決できません。
「現在の賃貸住宅に住み続けたい」とお考えの方は、これから自己破産する予定であったとしても、きちんと家賃を支払っておく必要があるのです。
 
できれば家賃の滞納額が大きくなる前に、弁護士の無料相談を受けてください。
弁護士が具体的な解決方針を丁寧にご説明します。
 
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

 

家賃滞納による契約解除のリスク

 
家賃の滞納が何十万円になっていたとしても、自己破産して債務の免責を受ければ、「破産手続開始決定」が出された時点で発生していた滞納家賃は、全て支払の義務を免除されます。
ただ「その賃貸住宅に今後も住み続けられるか」は別の問題です。
 
家賃を滞納している方は、「賃料を支払う」という賃貸借契約上の義務を果たしていない状態(債務不履行の状態)にあります。
賃貸借契約は生活の基盤になるものですから、家賃を1カ月滞納した程度では「契約を解除したので出て行ってください」といった事にはならないルールになってはいますが、何事にも限度があります。一般的には、家賃滞納が3か月分にもなってくると、「もはや貸主と借主の間の信頼関係も破壊された」と判断され、保護に値しない契約として解除されてしまう可能性が高まるため注意してください。
 
弁護士に自己破産を依頼したその日から、クレジットカード会社や消費者金融への返済は、全てストップしていただきます。返済を停止する事で、毎月のご収入から家賃を支払う余裕も生まれてくるでしょう。
 
「今の賃貸住居に住み続けたい」というご希望をお持ちの方は、滞納家賃が大きくなってしまう前に自己破産を決断し、弁護士に正式な依頼をされてください。
 

転居が可能な場合

 
家賃滞納が何か月分も溜まっているケースでは、別の住居へ転居することも選択肢の一つになります。
ご実家など、家賃が発生しない場所へ転居できれば理想的です。
 
貸主の方には申し訳ありませんが、ともかく賃貸物件からの退去だけは済ませ、滞納している家賃は、クレジットカード会社や消費者金融に対する債務と同じ扱いで債権者一覧表に記載し、破産申立を行います。
最終的に免責許可決定が出されて確定すれば、支払義務は無くなります。
 

転居が難しい場合

 
転居できない事情がある上、既に家賃の滞納が発生しているケースでは、解決のハードルが上がってきます。ご親族など第三者からの資金援助によって家賃滞納を解消したいところですが、「資金援助を頼める相手がいない」というケースも見られます。
 
自己破産を弁護士に依頼した後で滞納家賃を支払う事は、特定の債権者に対して優先的な返済を行う行為(偏頗弁済)に該当する可能性があるため、本来は避けるべき行動です。
とはいえ、実際問題として転居がどうしても困難な事情があるケースでは、賃貸借契約を解除されてしまうリスクとの比較上、やむを得ず家賃滞納の解消を優先せざるを得ないかもしれません。
 
このあたりはケースバイケースの判断が必要なので自己判断で行わず、必ず事前に弁護士へ相談・依頼の上で進めてください。当事務所としては、その経緯や必要性をきちんと整理し、裁判所や破産管財人の理解を得られるように努力させていただきます。
 

原状回復費用は?

・室内で日常的にタバコを吸っていた
・室内でペットを飼育していた
・壁や床を破損している

こうした事情があった場合、賃貸物件から退去が完了した場合でも、滞納家賃とは別に賃貸物件内部の修繕費用(原状回復費用)の請求を受ける事があります。
原状回復費用は、滞納家賃と同様に自己破産による免責の対象になりますから、破産手続開始決定が出た時点で既に発生している現状回復費用は,免責許可決定の確定によって支払の義務は無くなります。
 

保証人との関係

 
ご自宅の賃貸借契約について「保証人」または「連帯保証人」が付いているかどうかは早めに再確認しておきましょう。
 
家賃滞納が発生した状態で、借主が破産申立を行ったり、転居して家賃の支払を停止した場合、保証人が貸主からの滞納家賃や原状回復費用の請求を受ける事になります。
 
この状態になると、保証人を破産手続上の「債権者」として扱う必要があるため、ご本人の自己破産申立を、保証人に隠したまま進める事はできません。
弁護士や裁判所から、突然に保証人へ通知が行くよりも、ご本人様から事前に保証人へ事情を説明された方が一般的には理解も得られやすいと考えますので、このあたりの進行も無料相談にて弁護士からご説明します。
 

個人再生の場合は?

 
個人再生による解決を選択した場合であっても、滞納家賃の扱いは自己破産の場合と大枠では変わりません。転居した上で滞納家賃を再生債権として扱うか、再生申立前に家賃滞納を解消しておくか、どちらかになります。
 

まずは早期にご相談ください

 
「今月の家賃が支払えない」という状態にある方は、他のキャッシングやショッピングの利用残高も返済しきれないほど高額になっているケースが多く、多重債務の末期状態に近づいている可能性が高いと思います。
 
こうした苦しい状態にある方も、自己破産や個人再生など法的な解決手段を用いることで、「債務全額の免責」または「債務の大幅な減額」を受けて、生活を立て直すことが可能になります。
 
滞納家賃が大きくなるほど、スムーズな解決が難しくなっていきますから、「家賃の支払が苦しくなってきた」という状態の方は、すぐに動き出しましょう。
 
弁護士が詳しく具体的に解決方針のご説明を差し上げます。
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