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個人再生できるか? 判定のための必要資料

個人再生は、その適用条件、効果ともに、かなり複雑な制度です。
 
「あなたは、個人再生を選択できるか?」
「あなたには、個人再生を選択するメリットがあるか?」

 
まず、この2点からの検討が必要です。
無料法律相談にて、弁護士の診断を受けてください。
 
きちんと関係資料を揃えていただくことで、より精度の高いご説明が可能となります。
 
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個人再生を希望される方について、詳しくお話をお聞きしてみると、「そもそも個人再生を選択できないケース」や、「個人再生を選択すること自体は可能でも、経済的メリットが全く無いケース」が散見されます。
 
そこまで大きな問題がなくとも、「個人再生を選択する場合、まず家計収支を改善しなければならない」といった、先に解決すべき課題が認められるケースもあります。
 
個人再生の「適用条件」や「効果」は非常に複雑であり、一度に全てをご紹介することは難しいですから、あなたのご事情を弁護士に診断してもらうことが、最も簡単で確実なチェック方法です。
 
実際に個人再生をするかどうか決断していない段階であっても、早い段階で、まず弁護士の診断を受けられることをオススメします。
 
そうすることで、「個人再生という解決方法を、そもそも選択肢として考えてよいのか」という点、「個人再生を用いるために、解決しておく課題は何か」といった点が明確になるからです。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 
 

個人再生の法律相談は、事前の
資料準備・状況把握が重要です

 
「急ぎで無料法律相談を受けたい」というお電話をいただき、当日すぐに相談予約を入れたものの、関係資料の準備が間に合わず、「もし個人再生を行った場合、返済予定額はいくらになるのか」といった具体的な検証を実施できずに、一般的な説明のみで法律相談を終えなければならないケースが、しばしば見られます。
 
「個人再生という解決方法が気になっている」という方は、無料法律相談の際、以下の情報を整理していただくとともに、可能な限り、以下の資料についてもお持ちください。
 
事前に関係資料をよくご準備いただくことで、より精度の高い検証、具体的なリスクの検討が可能となります。
 
 

「何を準備すればよいか分からない」方は、
電話にてご案内します

 
「どういった資料を準備していけばいいのか、よく分からない」という方は、当事務所までお電話いただけましたら、具体的な必要資料を詳しくご案内します。
 
遠慮なく、お問い合わせください。
 
 

個人再生希望の方 共通の必要資料

 
全ての借入先リスト
※具体的な会社名・それぞれの借入金額を記載した一覧表をお持ちください。
※個人・親族からの借り入れ・連帯保証債務も含みます。
 
家計簿(直近2か月分程度)
※同世帯の方に収入があれば、その方の収入・支出も含めた「世帯全体」の収入・支出が分かる内容にしてください。
 
給与明細・賞与明細(直近1年程度。あるだけ)
 
源泉徴収票 または確定申告書(直近2年分)
 
退職金の関係資料
退職金がある方は、現時点での支給額について概算額が分かる資料
※現時点で詳細不明の場合でも、おおよその金額だけでも把握をお願いします。
 
ご本人名義の自動車をお持ちの方 車検証
※ローン中の自動車がある場合も含みます。
※ローン中の場合、売買契約書・ローン設定契約書もお持ちください。
 
生命保険・共済の関係資料
生命保険や共済の解約返戻金がある方は、おおまかな返戻金額の分かる資料
※ひとまず、おおよその解約返戻金額が分かれば結構です。
 
過去に完済した会社の情報
過去に完済したカード会社や消費者金融がある場合、会社名と完済時期の分かる資料
※過払い金の有無を確認するためです。
 
 

住宅を残したい方 追加資料

 
ご自宅の固定資産評価額が分かる資料(以下A・Bいずれか)
 
【A】:「固定資産税 評価額等証明書」
お住まいの自治体の役所で発行を受けてください。
【B】:「固定資産税 課税明細書

毎年4月ころに届く固定資産税の納付書に同封されています。
できるだけ直近年度のものをお持ちください。
 
ご自宅の不動産登記簿(土地・建物)
※内容が変わっていなければ、多少古くても大丈夫です。
 
住宅ローンの現在残高が分かる資料
※直近数カ月の、住宅ローン支払予定表でもOKです
 
住宅ローン契約書 および抵当権設定契約書
 
 

「いずれにしても、これ以上返済できない」
という方

 
現時点で関係資料が十分そろっていないものの、返済の支払時期が既に過ぎており、「いずれにしても、もう返済できない」という方は、ひとまず「任意整理」や「自己破産」として正式に業務をお引き受けしつつ、業務開始後の状況調査の中で、「個人再生」の可能性を探っていくという方式も可能です。
 
逆に、ひとまず「個人再生」方向で正式依頼をされて、債務状況・資産状況の調査が完了した段階で、調査結果をふまえて「自己破産」や「任意整理」に方針変更するという方式も可能です。
 
解決方針の変更は、具体的なご事情に応じて、柔軟に対応させていただきます。
 
調査完了後に解決方針を変更した場合でも、「弁護士費用」は、それぞれの解決方法との差額を清算させていただくだけです。
 
弁護士費用が二重にかかったりはしませんから、ご安心ください。

 
 

個人再生できるか? 判定のための
必要資料 まとめ

 
「個人再生」という名称は、比較的前向きなイメージもあり、ひとまず選択肢として検討される方も多いです。
 
ただ、裁判所の見ている前で、あなたの返済能力(再生計画の履行可能性)を客観的な数値として示す必要があり、残った負債を3年から5年もかけて返済していくという解決方法ですから、なかなかハードルの高い部分もあります。
 
浪費やギャンブルがあるため「自己破産は無理なので、個人再生をするしかない」とお考えの方も多いですが、当事務所では深刻な浪費やギャンブルがあるケースについても、自己破産して免責許可を得られた解決実績を数多く有しています。
 
弁護士がそれぞれの解決方法について詳しくご説明を差し上げますから、最初から解決方法を限定せず、個人再生・自己破産それぞれについて、正確な情報を得ていただきたいと考えております。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 

カテゴリ:個人再生,債務整理 2018/06/25