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自己破産・個人再生で「退職金の金額」を、勤務先に相談しづらい方

「【退職金の受け取り予定額】を確認する必要があると言われても、勤務先には相談しづらい」

自己破産・個人再生の法律相談を実施する際、このようにおっしゃる方が多いです。

「退職金」も、ご本人様の財産の一つですから、自己破産や個人再生の申立を行う際には、その金額を財産目録に計上して、裁判所に正しく申告する必要があります。

とはいえ、実際には退職する意思も予定もないのに「いま退職したら、退職金は何円ですか」と勤務先に問い合わせる事は、なかなかハードルが高いと思います。

当事務所では以下のように可能な限り、ご勤務先に問い合わせずに済むよう準備を進めます。あまり心配されず、まずは無料法律相談にて、退職金について必要な資料の知識を得てください。

 

公務員の方

退職金の計算方法は公にされていますから、ご本人様の職務上の等級などを確認の上で、当事務所にて退職金予定額を計算して裁判所に提出しています。この場合、勤務先の発行する証明書類が無くても基本的に大丈夫です。

 

企業にお勤めの方

社内で公開されている退職金規程や就業規則に、退職金の計算方法が記載されており、客観的に計算可能な場合が多いです。この場合も当事務所にて退職金計算を行いますから、勤務先の発行する証明書類が無くても基本的に大丈夫です。

退職金の計算方法が公開されていない会社であっても、ご自身の企業内マイページにて、退職金予定額を確認可能な場合や、年に1~2回、その時点での職金額が通知されている事がありますから、こうした資料でも代用可能です。
可能な限り、ご勤務先に問い合わせなくて済むように進めます。

 

パート・アルバイトの方

一般的には退職金は支給されない事が多いですから、退職金関係の資料は、さほど厳密には要求されていません。ご本人様からの聴取や、ハローワーク等に公開されているご勤務先の求人内容を資料として提出すれば足りる場合もあります。

 

小規模の企業にお勤めの方

この立場の方が一番、退職金資料を確保することが難しいです。退職金の計算方法が公開されていない事も多いため、案件に応じて対策を検討する必要があります。

「退職金制度が無い」場合、雇用契約書や労働条件通知書に「退職金 無」と明記されているのであれば、その書面を提出すれば足ります。
また「勤続期間が短い方」の場合、一般論として多額の退職金が発生しているとは考えづらいため、さほど厳密な資料は求められない傾向があると思います。

一方、ある程度の長い勤続期間があり、退職金が発生している可能性があるケースについては何も資料を出さずに進めることは難しい場合があります。当事務所で過去に取り扱ってきた事例の中で、比較的スムーズに退職金関係の書面を確保できた事例などを参考に、具体的な進め方をご相談させていただきます。

 

まずは無料相談を

退職金は自由財産拡張の申立範囲にも影響することがあり、ケースバイケースの対応が必要です。退職金予定額の厳密な算出が必要になるケースについては、最初の無料法律相談にて詳しいご説明を差し上げます。

まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。