【2019年3月18日 追記】 グーグルマップを用いて、官報掲載された破産手続開始・再生手続開始に関…
自己破産と財産隠し
先日のニュースで、自己破産の免責が取り消されたという事案が報道されましたが、ご覧になった方もいらっしゃるでしょうか。
千葉県の市議が自己破産を申し立てたのですが、その際、多額の所得があったのに破産管財人に申告しなかったことが発覚したため、これが財産隠しにあたるとして、このような処分となった模様です。
当事務所で実施している無料法律相談でも、時々こうした財産隠しにあたりそうな方針をご希望される方が見られます。
「残念ながら、これを隠したまま破産申立をすることはできませんよ」
こうしたアドバスを差し上げると、そのまま帰られてしまうこともありますが、その後どうしたのか、別の相談窓口で、今度は最初からその事を隠して相談してしまうのではないかと、少し心配になることがあります。
自己破産をご希望の方からご依頼を受けた場合、弁護士はあなたの代理人として様々なサポートをいたしますが、あくまでルールに沿った解決をお手伝いするものであることは、言うまでもありません。
こうした財産隠しに荷担すれば、弁護士自身もペナルティを課される可能性があることも事実ですが、今回のケースを見ても分かるとおり、最終的な不利益を被るのは他でもないご本人であることを、忘れないでいただきたいと思います。
「破産後の生活が不安」「この財産だけは残しておきたい」そういったお気持ちがあることはもっともですが、破産手続の中では、財産隠しがある可能性も想定して破産管財人の調査や裁判所の書類チェックが行われます。
不正な行為が露見すれば、結局あなたの生活再建を妨げてしまいますから、全て正直に申告した上で、破産手続を進めていきましょう。それが、最も確実でスムーズな、生活再建の方法であると当事務所では考えています。
まずは早い段階で 「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。