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過払い金 「訴訟費用」も請求できますか?

★過払い金の支払を命じる「判決」が出て、判決主文に「訴訟費用は被告の負担とする」と書かれている場合、相手会社に「訴訟費用」を請求できます。
 
★裁判を起こす際に使用した「印紙代」「相手会社の法人登記簿取得代」「裁判所への弁護士出張日当」などを、過払い金とは別に請求できます。
 
★控訴審まで争われて控訴審判決が出た場合、控訴審での「書類作成・提出費用」「弁護士出頭日当」「出頭旅費」も含めて請求できます。
 
★請求額は、合計で2万円~3万円程度です。あまり大きな金額にはなりませんが、当事務所ではキチンと回収しています。
 
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過払い金の裁判を行い、「判決」によって過払い金を支払わせる場合、「訴訟費用」を追加請求できることが多いです。
これは過払い金の裁判に限ったことではなく、民事訴訟に共通のルールです。

 
訴訟費用は、判決が出て確定した後、裁判所に「訴訟費用確定処分の申立」を行い、確定した訴訟費用額を相手に請求することで回収します。
したがって「判決による回収」と、「訴訟費用の回収」という2段階になります。
 
業界的には、判決で全面的に勝ったからといって、訴訟費用まで取るという姿勢はあまり一般的ではないようでもありますが、当事務所としては気にせず全額回収し、依頼者への返金額が少しでも高くなるように、手間を惜しまず回収を進めたいと思います。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 
 

訴訟費用 具体的な請求可能項目
(名古屋地方裁判所 本庁の場合)

 
1 訴えの提起手数料 ※訴状に貼った印紙額です。
:1000円~数万円
 
2 書類作成費用及び提出費用
:一律1500円
 
3 被告会社の代表者事項証明書(法人登記簿)取得代
:600円+郵送費
 
4 訴状副本・口頭弁論期日呼出状 等の送達費用
:1000円~4000円程度
 
5 原告代理人の出頭日当
:期日1回あたり3950円 × 判決までの出廷回数3回~6回程度
 
6 原告代理人の出頭旅費
:1回あたり300円 × 判決までの出廷回数3回~6回程度
 
7 判決正本送達費用
:1000円~2000円程度
 
8 訴訟費用確定処分送達費用
:1000円~2000円程度

 
 

弁護士費用は含まれません

 
「訴訟費用」という用語から、今回の裁判にあたっての「弁護士費用」も請求できそうな響きがありますが、これは認められません。
裁判に使用した印紙代や通信費など、「実費」の請求のみ可能となります。
 
また出頭日当や出頭旅費(交通費)については、実際にかかった金額ではなく、裁判所側の基準で決定されます。
 
 

「和解」の場合は請求できません

 
訴訟費用は、「判決」で「訴訟費用は被告の負担とする」と言い渡された場合に請求可能となるものですから、裁判が「裁判上の和解」「裁判外の和解」「和解に代わる決定」など、「判決」によらず解決した場合には、請求できません。
 
 

過払い金 訴訟費用は請求できますか?
まとめ

 
実務上、過払い金の裁判が「判決」まで争われることは少なく、何らかの「和解」によって解決するケースが大多数ですから、訴訟費用を請求可能なケースは多くはありません。
 
とはいえ、アイフル等を中心に判決まで争ってくる会社もあります。
当事務所は訴訟費用を請求可能なケースについては、手間を惜しまず請求・回収を実施します。
 
これにより、ご本人様にお返しできる金額も、若干ですが多くなるかと思います。
 
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カテゴリ:債務整理,過払い金 2018/05/31