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破産管財人に就任しました

名古屋地方裁判所から選任され、破産管財人に就任しました。
 
当事務所の弁護士は、自己破産のご依頼を受けて破産申立を行う「申立代理人」の業務を日々行っていますが、名古屋地方裁判所の破産事件について破産管財人の業務も行っています。
 
申立代理人として業務を行う場合、依頼者であるご本人(自己破産するご本人)の利益を第一に考えて進めますが、破産管財人の業務は、債権者への公平な配当実施を中核としつつ、全ての利害関係者にとって公正な破産手続を実現すべき立場で行うものです。
 
破産管財人は、破産した方ご本人について「免責不許可事由の有無」および「免責不許可事由がある場合、裁量免責を認めるべきか」について、裁判所に報告書を提出することも、重要な業務の一つです。
 
また、ご本人の自由財産拡張申立をどこまで認めるのか、その範囲を裁判所が判断するにあたって、事前に具体的な調査・検討を行う立場でもあります。
 
このように破産管財人の業務は多岐にわたりますが、破産管財人は、破産した方ご本人の財産を没収してやろうとか、罰を与えてやろうとか、そういった目的で管財業務を行っている訳ではありませんから、過度に心配される必要はありません。
 
破産管財人による調査・検討がスムーズに進められることにより、ご本人の免責がより速やかに実現されるケースも多いと思います。
 
ご本人には、今回の破産申立に関する事実関係について嘘偽りなく説明・申告し、破産管財人からお願いした点について、迅速に対応していただきたいと、いつも思っています。