自己破産・個人再生・任意整理・過払い金の法律相談は、2回目以降の相談も含めて完全無料です。 ※会社(…
過払い金を回収して、自己破産や個人再生の費用にできますか
過払い金を回収し、自己破産や個人再生の「弁護士費用」、自己破産の「予納金」に充てることで、ご本人の経済的負担を大幅に軽減できるケースがあります。
現在も請求可能な過払い金が、まだ残されていないか?
自己破産個人再生のご依頼をされた場合でも、「過払い金の有無」は、業務の一環として必ず調査します。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
ご依頼後、「過払い金調査」も
必ず実施します
「自己破産」「個人再生」のご依頼があった場合、まずは当事務所にて、負債状況の調査を実施します。
「どこに、どれだけの負債があるのか」をハッキリさせなければ、具体的な解決方針を検討することができないからです。
負債状況の調査を実施する際、過去に完済した会社も含めて「どこかの会社で、過払い金が発生していないか」という調査も必ず行います。
過払い金が発生しているケースについては、正式ご依頼から1カ月~2か月程度の間に判明しますから、個別に報告させていただきます。
過払い金が発生していた場合
発生していた過払い金の金額が大きく、現在確認された債務の大部分を支払えるようであれば、「過払い金回収」および「任意整理による返済交渉」という解決方針に変更して進めさせていただきます。
過払い金を全額回収して返済にあてても、まだ多額の債務が残ってしまうケースは、当初の方針通り、「自己破産」または「個人再生」による解決方針で進めます。
ただ後述のとおり、弁護士費用や予納金は、回収した過払い金から出すことができます。
弁護士費用を分割でお支払いただくケースであっても、過払い金が判明した段階で、分割払をストップしていただき、回収した過払い金から残りの弁護士費用や予納金を清算させていただきます。
回収した過払い金を、
自己破産・個人再生の諸費用に使う
回収した過払い金は、自己破産や個人再生における弁護士費用や予納金に充てることができます。
一般論で言えば、過払い金を回収したからといって、好き勝手な目的で費消してしまうと、後で裁判所から問題視されます。
しかし弁護士費用や予納金は、今回の自己破産や個人再生を進めるための必要経費ですから、これらを回収した過払い金から支出しても基本的には大丈夫です。
過払い金から自己破産・個人再生の諸費用を工面することで、ご本人からの持ち出しが不要となりますから、結果的にお手元に残る資金が多くなるケースも多いです。
過払い金は、ご本人がこれまで頑張って返済してきた結果として生じた財産ですから、この機会にきちんと回収し、有効に活用していただきたいと思っています。
自己破産の諸費用を、過払い金から
出せますか まとめ
悩んだ末に自己破産や個人再生を決断したというのに、意外なところで過払い金が判明すると「もっと早く調査しておけば良かった」と思う方も、いらっしゃるかと思います。
ただ、トータルで見ると債務総額が非常に大きくなっているケースも多いですから、たとえ今回の過払い金を回収していても、根本的な解決にはならなかった可能性もあります。
むしろ、このタイミングまで過払い金が残っていたことで、実質的な費用負担が非常に小さい形で、自己破産や個人再生の手続を進められるようになったという点を、前向きに受け止められるとよいかと思います。
過払い金の調査、計算から回収見込額のご説明まで、迅速対応させていただきます。
調査の結果、残念ながら過払い金が発生していなかったとしても、当事務所では長期の分割払も柔軟に対応しております。
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