★自己破産しても、「退職金」については、「支給予定額の8分の1」だけが財産評価額としてカウントされま…
同時廃止と管財事件 名古屋地裁での割合は?
★破産事件全体に占める「同時廃止」の割合は、全国平均で約60%です。
★名古屋地裁本庁では、約50%まで下がります。
★会社経営者や個人事業主を除いた非事業者の個人破産に限定すると、70%~80%程度が同時廃止と思われます。
名古屋地方裁判所での自己破産は、全国的な水準よりも「管財事件にされやすい傾向」があり、その分「同時廃止」が認められにくくなります。
特に浪費的な買い物、ギャンブルなどが一定限度を超えるケースは、管財事件となる展開も多いですから、「同時廃止」「管財事件」どちらの展開になっても対応できるように準備することが重要なポイントです。
ご事情を詳しくお聞きした上で、弁護士から具体的な進め方を提案させていただきます。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
【 同時廃止の割合 】は、
全国平均で約60%
裁判所が公開している統計データ上、法人も含めた破産手続全体(※)に占める「同時廃止」の割合は、直近3年の全国平均で約60%です。
(出典:司法統計 平成26年~平成28年)
※自己破産(既決)事件総数から、「破産申立の取下」「棄却」等を除いた数
名古屋地裁本庁での【 同時廃止の割合 】
は、約50%と低め
名古屋地方裁判所本庁における、法人も含めた破産手続開始決定数に占める「破産管財人の選任数」は、例年約50%です。
同時廃止は残り約50%であり、全国平均(約60%)よりも低い同時廃止率となっています。
これは一般的に大都市圏では、「少額管財」制度によって管財事件のハードルを下げ、広く管財事件を適用する傾向にあるためです。
名古屋も例外ではなく、特に一定限度を超える浪費的生活やギャンブル等の事情がみられる場合、「免責観察型の少額管財事件」となるケースが多くなっています。
「個人破産」に限定した同時廃止の割合
★全国平均:個人破産全体に占める「同時廃止」の割合は約65%
★名古屋地裁本庁:概算で、55%程度と思われます。
★会社経営者や個人事業主を除いた、非事業者の個人破産に限定すると、70%~80%程度が同時廃止と思われます。
会社経営者や個人事業主ではない、一般的なサラリーマンや専業主婦の方が自己破産する場合の同時廃止率についても、検討してみます。
※統計データ上、細かい内訳が公開されていないため、予測も含めた概算になります。
全国平均では、個人破産のうち
約65%が同時廃止
裁判所が公開している統計データ上、法人破産を除外した自然人(※)の自己破産既決件数における「同時廃止」の割合は、直近3年の全国平均で約65%です。
(出典:司法統計 平成26年~平成28年)
※「自然人」とは、「法人」ではない普通の人間のことです。会社経営者や個人事業主も含まれます。
名古屋地方裁判所本庁における
個人破産の内訳
破産事件数の内訳を、個人・法人や業種別に区分した公式データが無いため概算となりますが、司法統計を参考にすると、破産事件全体に占める法人破産の割合は、全国平均で約10.5%です。
(出典:司法統計 平成26年~平成28年)
破産事件全体の約1割が法人破産ということで、名古屋でも大体この程度かと思います。
また法人経営者の破産は、法人の破産と同時に申し立てられることが通常ですから、法人経営者の破産事件も、全体の1割程度と考えてよいでしょう。
個人事業主についても、当事務所の破産事件について集計した範囲では、全体の1割程度と思われます(ある程度の営業実体がある個人事業主について)。
こうした前提のもとで名古屋地裁本庁における破産案件全体(100%)の内訳を概算すると、法人(会社)・法人経営者・個人事業主がそれぞれ10%ずつ合計30%(全て管財事件)、20%が個人の管財事件、50%が個人の同時廃止といった比率ではないかと思います。
自然人全体の同時廃止率を算出する場合、会社経営者・個人事情主も含まれるため、同時廃止率は90分の50で約55%となります(全国平均では約65%)。
会社経営者や個人事業主を除いた、サラリーマンや専業主婦の方など非事業者の自己破産に限定して考えると、同時廃止率は70分の50、誤差も考慮して70%~80%程度ではないかと思います。
(管財事件率として裏から表現すると、20%~30%程度となります。)
当事務所の特徴・傾向
当事務所では、激しい浪費やギャンブルなど、深刻な問題事情がある方も、解決手段を個人再生に限定せず、「免責観察型の少額管財事件」として自己破産を申し立て、免責許可を得る方針を積極的に提案させていただきます。
一方、問題事情が多少みられる程度のケースであれば、しっかりと事前の調査・準備を尽くし、積極的に同時廃止を狙っていきます。
残念ながら裁判所に「管財事件への移行」を指示されるケースも一定割合存在しますが、債務者審尋や反省文の提出などを経て、結果的に同時廃止が認められたケースも多いです。
どのようなケースであっても、柔軟に解決プランを提案させていただきます。
同時廃止と管財事件
名古屋地裁での割合は? まとめ
このように名古屋地裁本庁では、全国的な平均水準よりも「管財事件となりやすい傾向」があります。
きちんと事前の調査と準備を尽くした破産申立を行うことで、同時廃止が認められるケースも多いですが、別地域のHPなどでアナウンスされているような「ほとんどが同時廃止」「90%は同時廃止」といった、楽観的な状況ではありません。
特に一定以上の浪費やギャンブルがあるケースについては、比較的すぐに管財事件への移行を指示されてしまう傾向があります。
あなたのご事情を詳しくお聞きした上で、「同時廃止」か「管財事件」か、弁護士から見通しのご説明と、解決に向けた具体的プランを提案させていただきます。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。