不動産をお持ちの方は、毎年4月頃、ご自宅に固定資産税の「納付書」が届きます。 固定資産…
NP後払い・メルペイスマート払い・d払いなどの「後払いサービス」にご注意!
近年、自己破産や個人再生を検討中の方について、以下のような後払いサービスの利用が増えています。
こうした後払いサービスは利用開始時の信用調査(与信調査)が無く、多重債務の末期状態でも利用ができてしまいます。
特に「自己破産を検討されている方」については、3社も4社も後払いサービスをハシゴされている方が珍しくありませんが、こうした行動は一時しのぎで何の解決にもならないばかりか、破産手続を無用に複雑化させてしまいます。
後払いサービスを利用した「換金行為・現金化行為」を常習的に行ってしまう方も多く、同時廃止が認められにくくなってしまう(管財事件となる可能性が高まる)リスクがあるほか、免責判断のスムーズな進行にも影響を及ぼす場合があります。
一般的なカード会社や消費者金融から借り入れができない状態となり、複数の「後払いサービス」に申し込もうとしている方は、もはや多重債務の末期状態です。一刻も早く、弁護士の法律相談を受けていただくことをお勧めします。
今回は、後払いサービスを乱用することのリスクをご紹介します。
現金化行為を行ってしまいがち
「後払いサービス」はネットショッピングの決済手段として用いられる形が多く、家電などを転売して現金を得る「現金化行為」の温床になりがちです。
名古屋地方裁判所は従来より、「クレジットカードのショッピング枠を現金化する行為」については厳しい態度です。比較的少額の現金化行為でも、同時廃止が認められずに管財事件へ移行するケースが確認されています。
「後払いサービス」を現金化の手段として用いる行為も、クレジットカードのショッピング枠を現金化する行為と実態は何ら変わりませんから、同時廃止が認められにくくなったり、免責不許可となるリスクを高めてしまう行動です。
「後払いサービス」を利用した現金化の方法を指南するサイトも存在するようですが、そのような情報を真に受けて、軽率な行動をされないようご注意いただきたいです。
利用のハードルが低く、なかなか止められない
「後払いサービス」には信用調査も無く、サービス提供会社も多いため、かなりハードルの低い資金調達方法です。
次から次へと利用申込をしていく行動が日常化してしまい、返済できない会社が増えてしまいがちです。弁護士に破産を依頼する直前まで、現金化行為を続けているケースも珍しくありません。
こうした行動が増えるほど、裁判所としては「もう返済できない事が分かっていながら常習的に利用していたのではないか?」「今後も、このような無計画な借り入れを続けてしまうのではないか?」といった疑念を、より強く持つと思います。
結果、破産管財人による生活指導や家計収支のチェックが、より厳しく実施されることになってしまいます。
また「後払いサービス」は信用調査を経ずに利用できるという性質上、弁護士に依頼した後でも利用を止められない方や,隠れて新規の申込をしてしまう方までいらっしゃいます。
当然ながら、これらは更に問題のある行動と判断されます。
免責調査型管財事件の債権者集会は基本的に1回で終わりますが,引き続き生活監督が必要と判断された場合には続行期日が設定され、解決が何か月も延長されてしまうケースもあります。
「後払いサービス」を始めてしまうと、このようにズルズルと状況が悪化してしまいがちですから、既に他社での借り入れがある方は、特に注意していただきたいです。
d払い・auかんたん決済・ソフトバンクまとめて払いなどの、携帯電話キャリア決済
携帯電話のキャリアが提供する「キャリア決済」は、その利用額が通信料と合算して請求されるため、請求額全体が「通信費」であるかのように思われている方もいらっしゃいます。
しかし、キャリア決済の実態は「後払いサービス」であり、翌月までの支払期限で借金をしている事と何ら変わりません。通信料と合算されて引き落とされるため、一部の債権者に対してだけ優先的な支払を行うこととなる点も、破産や再生の手続では問題となります。
したがいまして破産・再生のご依頼時には、キャリア決済を利用しない生活スタイルに切り替えていただくようお願いしております。
後払いサービスの乱用前に、まずは弁護士の無料相談を
繰り返しになりますが、複数の「後払いサービス」に手を出し、その場だけをしのいでいても、何の解決にもなりません。ご本人様としても、その事は理解されていると思います。
一刻も早く、解決に向けた具体的なプランを立てましょう。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。