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破産・個人再生を検討される際は、過払い金がないかまず確認!

過払い金の出ている会社があれば、そこから破産・再生の費用を出せる場合があります!
 
自己破産・個人再生というのは債務が増えすぎた方にとっての解決手段、過払い金というのはお金が戻ってくる方の話ですから、全く反対のケースのように見えますが、自己破産や個人再生の準備・調査をしている中で、一部の消費者金融に過払い金が発生しているということは珍しくありません。
 
「破産したくても費用が全くない」という方や、「給料から個人再生の費用を積み立てたい」という方でも、過払い金が出ていれば、それを回収して破産費用に充てられる場合があり、ご本人の負担がとても軽くなります。
 
多重債務状態になってからすぐ破産に向かったというケースでは、なかなか過払い金も発生しづらいですが、ある程度の期間・額で継続的に借り入れ・返済をしていた方であれば、その可能性も高くなってきます。
 
例えば個人事業などをされていて、事業資金が不足したときに消費者金融から借入をして、返済が終わるとまた借りたというように取引の歴史が長期間程度あったようなケースでは、過払い金の金額もかなり大きくなることがあります。
 
もちろん過払い金が発生している会社が、現在も回収可能な会社かどうかという問題がありますが、ケースに応じて弁護士が判断しアドバイスを差し上げたいと想います。
 
まずは過払い金が出ている可能性のある会社だけ弁護士に依頼して、過払い金が出ているかどうかを先に調査するという進め方も可能ですから、ぜひご検討いただければと思います。
 
なお、回収した過払い金から自己破産の諸費用を出したとして、残ったお金を手元に残せるかというと、これはケースバイケースですが難しいこともありますから注意してください。
 
破産した方が財産を手元に残すためには、「自由財産拡張申立」を行い、これを裁判所に認めてもらう必要があるのですが、回収した過払い金については拡張申立が通らないケースもあるので、回収した過払い金の残金があったとしても、これを必ずお手元に残せるというお約束はできないのです。
 
最終的な結果は事前には何ともいえませんが、まずは破産のための費用負担を軽くするための手段の一つとして、過払い金の利用という選択肢があることは覚えておいてください。
 
弁護士にご依頼をされた時点でまず債権者からの取り立ては止んでいるはずですから、少しずつ生活も落ち着いてくることでしょう。
 
元気が出てきたら、新しいお仕事を探すなどして、少しずつ生活の再建に向けた一歩を踏み出していただきたいと思います。