基本的には、まず自己破産の検討をオススメします。 自己破産して免責を得れば、原則的に全…
自己破産すると、20万円以上の財産は残せない?
自己破産する場合に「20万円以上の財産は残せないのでは?」という心配をされている方が時々いらっしゃいます。
ネット上にはそうした記載も確かに見られますが、愛知県内つまり名古屋地方裁判所では、基本的にそのような事はありません。
例外的な事例まで含めていくと、かえって実務上の運用から離れたご説明になってしまいますから、名古屋地方裁判所(愛知県内)において、多くのケースに該当する実務運用をご案内します。
20万円を超える財産の扱い
■生命保険やローンのない自動車は、その価値が20万円を超えたとしても、お手元に残せるケースが多いです。(多くの場合、自由財産拡張の処理で解決されます。ローンの無い自動車の場合、裁判所側の基準により、そもそも無価値と判定されて不問となるケースも多いです。)
■「預金残高」が20万円を超えている場合でも、超過分が全て没収されるような事は通常ありません。
■生活の維持に必須でない財産(例:高価な時計、株式、ゲーム機など)は、残せない方向になりますが、適正な金額を裁判所に納付することで残せる場合もあります。
破産手続上、20万円という数字が出てくる場面とは
自己破産の手続において「20万円の財産」という用語は確かに登場しますが、これは主に「同時廃止か、管財事件か」を分ける際の基準として用いられています。
例えば、「20万円以上の解約返戻金(かいやくへんれいきん)が発生している生命保険」を契約中の方の場合、管財事件にはなってしまいますが、だからといって「必ず保険を解約しなければならない」という事ではありません。
同様に、「20万円以上で売れるローンの無い自動車」をお持ちの場合も、管財事件にはなりますが、「常に自動車を手放さなければならない」という事ではありません。
もちろん「管財事件」になる場合、裁判所に納める20万円程度の「予納金」を準備する必要は生じますが、今後の人生設計や日常生活のために必要な財産そのもの(保険・自動車・パソコン等)まで、何でも全て裁判所に没収される訳ではありませんから、その点をあまり心配されないでください。
(ご事情により、一定のリスクが想定されるケースについては、最初の無料法律相談にて弁護士からお知らせします。)
生活の維持に必要でない高価な財産
なお、管財事件の場合に財産を残してよいかどうかは「生活の維持に必要かどうか」という観点から判断されるため、「無くなったとしても生活の維持に影響しないと判断される財産」例えば、高価な時計、株式、仮想通貨などは、お手元に残せない場合がありますから注意してください。
とはいえ、その売却予定額を、自らの財産から裁判所に納めることで、お手元に残すことが認められるケースもあります。ご希望に沿った解決となるよう,努力させていただきます。
自己破産する場合の20万円を超える財産 まとめ
自己破産の手続は、地域ごとに運用の違いがあります。
ネットで調べた情報は、あなたの地域の裁判所運用と一致していない場合がありますから、地元の運用を熟知している地元の弁護士に相談されることが最善です。
まずは「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。