■「少額管財」とは、一定の基準をクリアした案件について、裁判所に納める「管財事件の予納金」が約半額に…
豊橋市の裁判所で債権者集会
名古屋地方裁判所の豊橋支部にて、自己破産の債権者集会が開催されたため、当事務所の弁護士が豊橋市まで出張してきました。
債権者集会は、個人破産の少額管財事件であれば1回で終了することも多く、この場合は「免責許可決定」が出るまでの時間は、同時廃止のケースと比較しても1か月程度しか変わりません。
ただ、その一方で3回も4回も集会が続行される案件があります。
今回の案件も、破産管財人の業務が少し長期化しており、約3か月後に債権者集会の続行期日が指定されました。
「債権者集会が、何回実施されるのか」は、案件ごとの課題や問題点、破産管財人の進め方にもよるため、事前にはっきり予測することはできません。
ただ、典型的な長期化要因があり、「少し時間がかかりそうだ」と事前に想定可能なケースもあります。
・ご本人名義のローンのない不動産があるが、売るのが難しい事情のある場合
・未回収の貸金があり、相手が返金に応じようとしない場合
こういった事情のあるケースは通常、債権者集会が1回、2回では終わらない展開となりますが、案件の性質上やむを得ない部分も大きいです。
ご本人様も債権者集会のたびに裁判所まで出頭しなければならず、負担も大きくなりますが、債権者集会が終了すれば、通常すぐに免責許可決定が出ますから、「免責許可という最終目標」まで、本当にあともう少しです。
どのような展開になっても、弁護士が最後までしっかりサポートさせていただきます。
ここで気持ちが途切れるようなことにならないよう、最後まで頑張りましょう!
名古屋地方裁判所の豊橋支部や岡崎支部についても数多く取り扱っており、弁護士が裁判所へ行く際の「日当」や「出頭費用」など追加費用は一切不要です。
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