先日のニュースで、自己破産の免責が取り消されたという事案が報道されましたが、ご覧になった方もいらっし…
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自己破産すると官報に載りますか?
自己破産すると官報に載りますか?
【2019年3月18日 追記】
グーグルマップを用いて、官報掲載された破産手続開始・再生手続開始に関する個人情報をマップ表示するホームページが確認されています。
この問題にどう対処するか、ご本人の具体的なご事情をよくお聞きした上で、方針を提案させていただきます。まずは、ご相談ください。
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裁判所に自己破産を申し立て、破産手続が進行して裁判所から「破産手続決定」や「免責許可決定」が出されると、破産者の住所氏名は「官報」によって公告されます。
住民登録地と、実際の居所が異なる場合には、居所についても公告されます。
「官報」というものを見たことが無いという方も多いかもしれませんが、国が重要な事項を国民に知らせるために発行する薄い冊子で、新聞紙のような紙で作られており、最近ではネットからも閲覧することが可能となっています。
官報には公布される法令や、会社の決算公告など様々な重要事項が掲載されており、自己破産や個人再生をした人、相続財産管理人がついて債権届の催告をしている件などについても掲載されます。
自己破産した場合、必ず官報公告されてしまいますから、誰にも知られずに自己破産するということは出来ません。
ただ実際は「官報というものを一度も見たことが無い」という人が大多数でしょうから、官報に公告されるという事をどの程度気にするのか、自己破産という選択肢を諦めるほどのデメリットなのかという点は、人それぞれということになるでしょう。
また、「任意整理」は債務者と債権者が任意で返済の話し合いをする債務整理方法であり、裁判所は関与していませんから、任意整理したことが公告されることはありませんので、区別して頂ければと思います。