基本的には、まず自己破産の検討をオススメします。 自己破産して免責を得れば、原則的に全…
自己破産の書類作成打ち合わせを実施
ご依頼中の自己破産案件について、「破産手続開始申立書」を完成させるため、依頼者との打ち合わせを実施しました。
破産申立書類の作成手順には、決まったルールがある訳ではありませんが、当事務所では事前の調査結果や、依頼者に準備していただいた資料をもとに、あらかじめ関係書類の大枠を作成しておきます。
その上で依頼者との面談打ち合わせを実施し、ご本人から詳細な聴取や、事実関係の確認を行いつつ、「破産手続開始申立書」および関係資料一式を完成させます。
同時に、破産申立後の進行、想定されるリスク、破産手続上の注意点なども、弁護士から依頼者にあらためて直接ご説明します。
したがって裁判所への申立前に、最低一度は当事務所までご来所いただく形になります。
所要時間は、多くのケースで2時間~2時間30分程度です。
ご本人様にはご足労をお掛けすることになりますが、自己破産や個人再生は複雑な制度であり、申立準備もそう簡単なものではありません。
裁判所への申立前に、弁護士から再度のご説明を直接さしあげたい事項もあり、ご本人様から弁護士に質問・確認をしたい点や、ご心配な点もあると思います。
やはり弁護士が依頼者ご本人と会い、詳細を直接確認しつつ進めることが必要と、当事務所では考えています。
打ち合わせの時間帯については柔軟に対応しておりますから、何とかご都合を調整していただけるよう、ご協力をお願いしております。
打ち合わせの実施後、「破産手続開始申立書」を完成させ、管轄裁判所に代理人弁護士名義で自己破産の申立を行います。
申立後は案件内容に応じて、裁判所にて同時廃止か管財事件、いずれかに割り振られ、破産手続が進められていきます。
申立書類一式をきちんと作成・準備しておくことで、申立後の進行もスムーズなものとなります。
その完成度が、場合によっては「同時廃止か管財事件か」という裁判所の判断にも影響を与えるケースもあると思います。
一つ一つ、きちんと確認しつつ、適正な内容の申立書類を作成させていただきます。
具体的な進め方については、法律相談の際に、弁護士から詳しくご説明を差し上げます。
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