過払い金の回収に限りませんが、「支払おうとしない相手からお金を回収する」ということは、そう簡単ではあ…
過払い金と裁判(中編)
過払請求訴訟の進め方
当事務所では、過払い金の請求訴訟を提訴した場合、訴訟途中で相手方から和解の申し入れがあっても、基本的に減額の提案には応じていません。
過払い金の元金全額はもちろん、和解の申し入れがあった日までの利息を加算した合計額を和解条件として提示することにしています。
訴訟提起のためには印紙・切手代などのコストがかかりますし、期日に法廷まで行くのも中々大変です。
しかし交渉段階での支払提示額が通常、非常に低くなりがちであるため、満額に近い過払い金を回収しようとする場合、訴訟はもはや必須というのが実情です。
訴訟にすると、すぐ相手方が和解を申し入れてくる場合と、争ってくる場合があります。
和解条件が折りあわずに判決までいくケースも若干ありますが、不利と思われる要素がある場合は始めから訴訟にしていないので、結果的には訴訟途中での和解にしても判決にしても、ほぼ満額の過払い金を回収して終了するケースが多くなっています。
交渉段階では、訴訟にした場合のリスクを念頭に置きつつ、早期解決の利益と見比べながら妥当なラインを探るという進め方となります。
消費者金融と交渉をしていると、勝手な理屈でどんどん支払い額を下げようとしてくるので、こちらも常に訴訟の用意を見せつけながら、頑張って提示額を押し上げているというのが実情です。
当事務所の解決方針
このように、過払い金をできるだけ満額近くまで回収しようとするなら、訴訟を実際にやるかどうかは別としても、その気になればすぐ訴訟を起こせる体制を備えていることが不可欠であると当事務所では考えています。
依頼者のご希望によっては、「とにかく早く回収して返金をして欲しい」というご希望の方もいらっしゃいますから、その場合には依頼者ご本人の納得いく金額にて和解を了承するこもあります。
こういった場面では依頼者の希望が最優先ですし、訴訟をやってしまうと相手の出方次第で解決時期や結論が不透明になってきますから、早期解決ということを重視するならば、これはこれで一つの良い選択であると思います。
ただ場合によっては、別の相手方に債務が残ってしまっており、一方で回収した過払い金をその支払いに充てなければならないようなこともあります。
こういったときは金額面で安易に妥協しないほうがよいこともありますから、ケースバイケースの判断が必要です。
当事務所としては、交渉段階でも訴訟にした段階でも、ひとつひとつの案件について金額的、時間的に、少しでも無駄なく過払い金回収ができるような体制を、今後も追及していきたいと思っております。