ホーム債務整理コラム・Q&A > 個人再生 関係資料を事前にご用意いただく必要性について

個人再生 関係資料を事前にご用意いただく必要性について

当事務所では、以下3点に該当する方への法律相談を実施する場合、可能な限り事前に「返済予定額の試算に必要な資料」をご準備いただいています。

◇ローン中の「住宅」をお持ちの方
◇債務総額の半分に近い、大口の債権者がいる方
◇ローン中の「自動車」をお持ちの方

ご本人様としては「一刻も早く、法律相談を受けたい」というお気持ちであることは、十分承知しています。
また、事前に資料の準備をすることが、面倒に感じられるかもしれません。

しかし当事務所としては、この3点に該当するケースについて、具体的な資料を確認しないまま法律相談を行うことは、後になってから方針の修正が必要となる可能性が残り、不正確なご説明となってしまう危険があると考えています。

実際のところ、相談者様が資料を提出しないまま「他の法律事務所で受けてきた一般的な説明」と、「当事務所で、関係資料を検討してから実施したご説明」結果が異なる(あるいは、他の事務所では説明自体を受けていない)というケースが時々発生しています。

・ご自宅の不動産がオーバーローンか否か
・ローン中の自動車が引き上げになるか否か
・給与所得者等再生を選択した場合、いくら返済することになるか

こういった、かなり根本的な部分のご説明が変わってくることになります。
ご本人様としては「どちらの言っていることが正しいのか」と混乱されてしまうと思いますが、当事務所で正式にお引き受けしたケースに関しては、もちろん当事務所から事前にご説明を差し上げた見通しの通りに進み、無事解決しております。

当事務所としては、多少の時間と手間を要することになりますが、個別のケースに即した、正確な法律相談を実施したいと考えています。

特に「ローン中の自宅を残したい」というご希望の方は、かなり不安や焦りを感じていらっしゃる事が多いですが、重要な局面であるからこそ「正確な知識・見通しを得た上で判断する」という点を、重視していただきたいと当事務所では考えています。
 

可能な限り早期の相談予約を調整し、全力でお手伝いをさせていただきます。
まずは一日も早く、「名古屋駅前 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。